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(2022.8.26)

よくある質問(Q&A)

この「よくある質問」は、令和4年度地域型住宅グリーン化事業の長寿命型の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱い等をまとめたものです。
住宅の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等と異なる場合は、法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等も満たす必要がありますのでご注意ください。
※「マニュアル○○参照」:「補助金交付申請等手続きマニュアル」を指します。


1.採択グループについて

Q1-1. 採択されたグループの「中小住宅生産者等」が交付申請を行うとありますが、これからグループに参加して交付申請ができるのか。
A1-1. 本事業はグループ募集と補助金交付申請の二段階の手続きを経て行われます。国土交通省が一定期間に本事業のグループ募集を行い、応募のあったグループの提案の中からその内容が良好であるものを選んで採択を行いました。
グループ募集は終了していますが、採択されているグループの構成員として中小住宅生産者等(施工事業者)が認められ、所定の手続きを行えば本事業の参画は可能となります。
詳細は評価事務局にお問い合わせください。

2.グループ構成員、共通ルールについて

Q2-1. 採択された共通ルールを変更することができるか。
A2-1. 採択された共通ルールの変更は原則としてできません。やむを得ない事情による採択時の評価に影響を及ぼさない軽微な変更や、グループの共通ルールに変更を伴わない表現の適正化等については、グループ事務局より評価事務局へご相談下さい。

Q2-2. グループ構成員の追加はどのようにすればよいか。
A2-2. グループ構成員の追加は、評価事務局にて計画変更を行ってください。計画変更は評価ツールで行うことが出来ます。
詳細については、評価事務局のホームページで確認してください。

Q2-3. 計画変更にてグループ構成員に追加され本事業へ参加することになった事業者は、どの段階で本事業の対象となるのか。
A2-3. 新規に追加される構成員が本事業に参加することができる時期は「VI.施工(中小住宅生産者等)」の事業者と「VI.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外とで異なります。

a)「VI.施工(中小住宅生産者等)」の事業者にあっては、グループが構成員として認めた日以降にグループ構成員として参画することになりますが、着工については評価事務局へ当該事業者を追加する計画変更申請書を提出した受付期間終了日の翌日以降(計画変更追加日という)に可能となります。
なお、グループの配分額の範囲内での着工したものが対象となり、申請内容が承認されない場合は着工していても補助の対象外となります。
≪Q2-4、Q3-19参照≫

b)「VI.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外の事業者にあっては、グループが構成員として了承した後であれば当該事業者を追加する計画変更の手続きより前であっても参画が可能となります。
なお、「VI.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外のグループ構成員への登録は、グループが構成員として認めた後に速やかに「計画変更申請」により行ってください。

Q2-4. 計画変更申請により新規に追加する「VI.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が施工する住宅については、いつから着工が可能となるか。
A2-4. 計画変更申請により新規に追加される「VI.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が補助対象となる住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日以降(計画変更追加日)に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能となります。≪着工についての注意事項はQ3-19を参照≫
なお、本事業の要件等を満たしていない場合や、計画変更の申請内容が承認されない場合は、着工していても補助の対象となりません

Q2-5. グループに所属する施工事業者の活用実績はどのようにして確認できるのか。
A2-5. グループ事務局申請ツールで、平成27年から令和3年までの活用実績を確認することができます。

3.要件・補助対象について(共通)

3-i.申請制限
Q3-1. 施工事業者の支店や営業所はそれぞれが「一の補助事業者」として申請することができるのか。
A3-1. 支店や営業所単位での申請はできません。本社、支店、営業所等を含めて「一の補助事業者」と扱い、交付申請は本社が行うことになります。

Q3-2. グループによって補助を受けることができる住宅の戸数に制限はあるのか。
A3-2. 令和4年度のグリーン化事業では、I期中は採択通知書に示すとおり「配分戸数」ではなく、「配分額」となっています。配分額を超えなければ、グループとしての戸数の制限はありません。採択通知書に示す「配分額」の範囲内で令和4年10月31日(令和4年9月30日※)までに物件登録ツールで物件登録し、令和4年11月20日(令和4年9月30日※)までに交付申請ツールで交付申請してください。
なお、令和4年11月20日までに交付申請されなかった場合は、配分額は失効し物件登録したものも失効しますのでご注意ください。
※ZEH水準を満たさない長期優良住宅及び認定低炭素住宅

Q3-3. 中規模工務店は何戸申請ができるのか。
A3-3. 中規模工務店の上限については、補助金額に関わらず各タイプ別(長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型、高度省エネ型)にそれぞれ 1 戸申請できます。

Q3-4. 施工事業者(補助事業者)自らが建築主となる住宅は補助金交付申請できるか。
A3-4. 補助金交付申請はできません。
なお、施工事業者(補助事業者)が法人で、建築主が個人で法人と契約している場合は補助対象となり補助金交付申請できます。

Q3-5. 個人事業主の代表者の自邸は補助金交付申請できるか。
A3-5. 本人間での契約のため不成立となります。
当該申請の施工事業者(個人事業主)が建築主となり、自らが使用する住宅は補助対象とならないため補助金交付申請はできません。

Q3-6. 住宅を販売する不動産業者が、自社以外の建設業者に工事を発注して建設する住宅は、補助金交付申請できるか。
A3-6. 他社に発注して建設した住宅の販売のみを行う不動産業者によって供給される住宅は補助の対象とならないため、補助金交付申請できません。
売買の場合は、申請する事業者が建設し、かつ売主である必要があります。
≪マニュアル第 1 章「木造住宅の要件に関する補足」及びQ3-8参照 ≫

Q3-7. 住宅の建築主(請負住宅)や買主(売買住宅)が法人でも補助金交付申請できるか。
A3-7. 補助金交付申請できます。
ただし、対象住宅を建設(取得)した後に、売買を目的とする場合は、法人、個人に関わらず補助の対象とはなりません。

Q3-8. 建売住宅は補助金交付申請できるか。
A3-8. 補助金交付申請できます。
ただし、交付申請する事業者が当該住宅の施工事業者であることに加え、宅地建物取引業免許を保有していることとし、当該住宅の売主であり、買主と直接売買契約を締結する必要があります。(令和4年度内に着工すること)
なお、完了実績報告の段階で買主が決定していることが必要で、「売買契約書の写し」及び「買主との共同事業実施規約」を完了実績報告時にご提出頂く必要があります。
完了実績報告の提出期限までに売買契約を締結し事業完了したうえで完了実績報告する必要になりますのでご注意ください。

Q3-9. 別荘の申請は可能か。
A3-9. 長寿命型(長期優良住宅)・高度省エネ型(認定低炭素住宅)は申請可能です。
ゼロ・エネルギー住宅型は、継続居住によるエネルギー報告・居住者アンケートに対応できないため申請不可となります。

Q3-10. 申請する住宅の面積に制限はありますか。
A3-10. ゼロ・エネルギー住宅型、高度省エネ型(認定低炭素住宅)ともに面積の制限はありません。
長寿命型については、認定申請される指定確認審査機関または所管行政庁にお問い合わせください。

3-ii.住宅省エネルギー技術講習会
Q3-11. 「住宅省エネルギー技術講習会」とは、「住宅省エネルギー技術講習会(施工技術者講習会、設計者講習会)」のことか。
A3-11. 貴見の通りです。平成24年度から令和3年度までに全国で実施されていたものを対象としています。

Q3-12. 「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者は、対象住宅の設計と施工の両方に関わらなければならないのか。
A3-12. 設計者、施工管理者、または大工技能者のいずれか1人以上が関わる必要があります。よって、例えば設計者の1人であっても対象となります。

Q3-13. 「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者を補助金交付申請時までに決めなければならないのか。
A3-13. 「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者が係わる予定の区分(設計者、施工管理者、大工技能者)は、実際に対象住宅に関わった方について、完了実績報告時に確認いたします。

Q3-14. 補助金交付申請を行う対象住宅を着工するまでに、施工事業者が「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」を修了しておかなければならないのか。
A3-14. 補助対象となる住宅の要件は、住宅の省エネルギー技術に関する講習を修了した設計者、施工管理者、大工技能者がその対象住宅に関わるものとしており、必ずしも施工事業者に所属する方に限定しているものではありませんが、着工までに講習を修了していただくことが望ましいです。

3-iii.着手・着工・完了
Q3-15. 「事業開始」、「着工」、「事業着手」とあります。それぞれの言葉の意味とどのタイミングで行ってよいか。WEB申請締切日との関係、採択通知前後との関係を知りたい。
A3-15. 請負契約による住宅を前提にご説明します。
「事業開始」は「着工」のことであり、グループ採択日以降に可能です。 「事業着手」は工事請負契約の締結のことであり、年度内に行う必要があります。令和4年度事業は、令和4年4月1日以降の契約が有効です。
ツール上の申請締切は、申請の種類なども関係するため交付申請マニュアルでご確認いただく必要がありますが、少なくとも事業完了(工事が完成し、契約に基づく工事費全額が精算された時点)より前に交付申請いただくことが重要です。
※事業完了後の交付申請は補助金の対象になりませんのでご注意ください。
なお、R4年9月30日までの交付申請に限り事業完了後の交付申請は可能です。
≪Q9-3≫

Q3-16. 採択日の日付より前に地質調査や地盤改良を行ってもよいか。
A3-16. 本事業では、「根切り工事」または「基礎杭打ち工事」に着手した時点を着工としています。
地盤調査や地盤改良(表層改良)、造成工事は本事業おける着工には当たりませんが、柱状改良は「杭」の扱いですので、採択通知日の日付より前や法令上の着工制限が解ける前(建築確認済証の交付前、長期優良住宅の認定申請前、認定低炭素住宅の認定申請前等)には着工できません。

Q3-17. 建築着工済みの住宅は対象となるのか。
A3-17. 採択日の日付より前に建築着工済みの住宅は、補助の対象となりません。
グループに対する採択通知日以降、かつ法令上の着工制限が解けた後(建築確認済証の交付後、長期優良住宅の認定申請、認定低炭素住宅の認定申請行った後等)であれば、補助金交付申請を行う前であっても着工(根切り工事又は杭打ち工事の着手)していただけます。
なお、交付決定前に着工する場合は、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知したうえで実施してください。

Q3-18. II期先着順方式で申請する住宅の着工はいつから可能か。
A3-18. 採択通知日以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能です。なお、計画変更申請により新規に追加される「VI.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が補助対象となる住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日(計画変更追加日)以降に着工が可能となります。
≪着工についての注意事項はQ3-19参照≫

Q3-19. 計画変更で追加登録された施工事業者の場合、計画変更の手続きごとに指定する番号とはどのようなものか。
A3-19. 計画変更にて追加登録した施工事業者は、採択通知番号に代えて計画変更手続きごとに指定する専用の記号となります。
専用の記号は計画変更追加日にグループ事務局ツールでお知らせします。
(後日、各支援室の HP にも掲載されます)
≪マニュアル1章4.3現地の写真撮影、別添1参照≫
※計画変更で追加登録した施工事業者が補助対象となる住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日(計画変更追加日)以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能となる為、計画変更追加日より前に着工していないことが確認できる書類は、
・専用の記号等の看板が写り込んだ更地の写真2枚
・計画変更追加日以降に交付された確認済証の写し等
・計画変更追加日以降に認定申請した認定通知書等(行政受付印のある申請書でも可)
上記の書類何れかになります。
計画変更追加日より前に撮影された更地の写真では不可となりますので、ご注意ください。

Q3-20. 令和4年3月31日までに工事請負契約を締結している住宅は、対象となるのか。
A3-20. 対象とはなりません。

Q3-21. 令和3年度の事業では、完了実績報告提出期限が令和4年10月末だが、令和4年度事業は令和5年2月6日が提出期限なのか。
A3-21. 本事業は、単年度で実施するものであるため、令和4年度内に完了するスケジュールとなっています。なお、やむを得ない事情により提出期限(令和5年2月6日)までに完了実績報告できない住宅については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内します。

Q3-22. 補助を受ける住宅は、令和4年度内に完成すればよいのか。
A3-22. 完成時期については、手続きマニュアルで示す完了実績報告の提出期限(令和5年2月6日)までに事業完了(工事が完了し、契約に基づく工事費全額の精算)し、完了実績報告していただく必要があります。
なお、やむを得ない事情により完了実績報告書の提出期限(令和5年2月6日)までに完了実績報告できない住宅については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内します。

3-iv.分離発注について
Q3-23. 対象住宅を複数の工事で分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。
A3-23. 分離発注するにあたり、下記について必ずご確認ください。
■施工事業者は、補助対象となる住宅の工事を元請けとして行う必要があります。
元請けとならず、建築主が複数の専門事業者に直接発注する方式(直営)で建設する住宅は、補助対象外です。
元請けとは、全体工事費の過半を請け負う場合であり、工事請負契約を単独で建築主と締結する場合に限ります。全体工事費とは、「マニュアル第 1 章・2.6 補助対象となる経費 表5」に示す補助対象経費を含む工事の総額です。
また、施工事業者は、確認申請における「工事施工者」として、対象工事に直接的責任を負うこととします。
※完了実績報告時にツール内にて工事施工者を申告して頂きます。
■ゼロ・エネルギー住宅型・高度省エネ型における制限外皮計算、一次エネルギー消費量計算に寄与する工事は、原則として、元請けである施工事業者が工事を行う必要があります。ただし、太陽光発電設備は補助対象外の工事であるため、施工者について制限はありません。
上記を確認し、分離発注工事が交付申請可能な場合は交付申請時に分離発注先と建築主様の請負契約書の写しの提出が必要になります。
また提出頂く共同事業実施規約作成時に、交付申請事業者が分離発注業者においても共同事業実施規約を遵守し、申請建物に携わることを確認して頂く必要があります。

Q3-24. グループ募集要項の7ページの「施工事業者の制限」について教えてください。
例えば、A様邸をB工務店が全体工事費の70%を請け負い、C工務店、D工務店がそれぞれ 15%ずつを請け負います。
(B・C・D 工務店はそれぞれがA様と直接契約を交わします。)
この場合、形態としては直営ということで補助金事業の対象となるのか。
A3-24. 全体工事費の70%を請け負うのであれば過半なので、B工務店を元請と判断し、B工務店の補助金申請は可能です。なお、C工務店、D工務店は申請対象にはなりません。
また、追加変更工事があった場合、元請の契約金額が全体の契約金額の過半を割り込まないようご注意ください。

4.補助金併用について

Q4-1. 都道府県が実施する他の補助事業で、補助対象が本事業と重複する場合、いずれかの事業の補助金等を受給することはできないのか。
A4-1. 都道府県等が実施する他の補助金等について、国庫補助が含まれていない場合は補助対象が重複していても、両方を受給することは可能です。受給しようとする他の補助事業に国庫補助が含まれているか否かは、当該補助事業を行っている窓口にお問い合わせください。≪マニュアル第 1 章 2.7 参照≫

Q4-2. 住まいの復興給付金や被災者生活再建支援制度による支援金(加算支援金含む)を受ける場合、補助額を算出する際に本事業の補助対象となる経費から住まいの復興給付金等の補助金分を除く必要があるか。
A4-2. 除く必要はありません。

Q4-3. 東京都で実施される「東京ゼロエミ住宅R4年度事業」との併用について確認したい。
グループ募集要領3.6(2)2において、併用可能と記載されているものは「住まいの復興給付金」のみだが、昨年度同様「東京ゼロエミ」との併用は可能か。
A4-3. 補助金の併用については、地方公共団体による国庫補助が含まれない補助事業であれば、補助対象の重複に関わらず併用が可能です。
令和4年度募集要領にも記載の通り、地方公共団体が実施する補助事業についても国費が含まれる場合があります。
こちらではそれぞれの補助金の原資がわかりかねますので、併用を検討される補助金について国費が含まれていないことの確認をお願いいたします。
なお、こどもみらい住宅支援事業は国費が含まれているため、補助金併用は不可になります。≪マニュアル1章2.7参照≫

5.加算について

Q5-1. 申請において加算の併用は可能か。
A5-1. 加算の併用については可能です。此方の表を参考にしてください。なお、加算の上限は合計40万です。

5-i.地域材加算について
Q5-2. 「地域材」とは何か。
A5-2. 本事業における「地域材」とは、都道府県により産地が証明される制度又はこれと同程度の制度により認証される木材のほか、合法木材証明制度やクリーンウッド法に基づき合法であることが確認されている木材、FSC及びPEFCなどの森林認証制度により証明される木材を含みます。
それらのうちグループが適用申請書で特定した認証制度に基づき原木供給者から施工者まで(原木市場→製材業者→流通業者→納入業者→プレカット事業者→補助事業者(施工者)等)グループ構成員で供給し、証明された木材が「地域材」として扱えます。
なお、「地域材」として供給する認証制度において必要かつ有効な登録・認定を受けた事業者による供給がなされている必要がありますのでご注意ください。
≪マニュアル1章3.6参照≫

Q5-3. 「地域材」を使っていない場合でも、本事業による補助を受けられるのか。
A5-3. 受けられません。
本事業では、適用申請書でグループ毎に「主要構造部(柱・梁・桁・土台)における地域材の割合の共通ルール」を定めていただいております。
主要構造材には2次部材(母屋、垂木、棟木、間柱等)は含まれませんのでご注意ください。

Q5-4. 地域材について、使用制限があるか。
A5-4. 地域材加算を受ける場合は、主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において地域材を使用する必要があります。
配分額の範囲内で10万円又は20万円の加算が受けられます。
地域材加算を受けない場合であっても、申請建物にはグループの目標値を踏まえた地域材量の使用をお願いします。

Q5-5. 主要構造材(柱、梁、桁、土台)に間柱や火打材は含まれるのか。
A5-5. 間柱、火打材、根太、大引、小屋束、母屋、垂木等の2次部材、柱の小径より小さい部材は含みません。柱、梁、桁、土台のみが対象となります。

Q5-6. 主要構造材の過半はどのように判断するのか。
A5-6. 木材の使用材積(m3)で算出し、対象部位全体の使用材の内、地域材の使用割合が50%以上となるようにしてください。使用割合の計算に用いる材積は、小数点第2位までを考慮した材積で算出した使用割合が50%以上となるようにしてください。
また、対象部位は「Q5-5」示した通り柱・梁・桁・土台となりますが、丸太組工法については「使用する木材全量」で読み替え、2×4工法については下表のとおり読み替えることとします。

※1 1階(最下階)床は含まれません。
※2 大引きは含まれません。

Q5-7. 「地域材」以外の材にあっては、グループ構成員以外を流通したものでもよいのか。
A5-7. 構いません。
「地域材」とは、グループが適用申請書で特定した認証制度によるとともに、グループ構成員である原木供給者により供給され、グループ構成員を伝わって供給されるもののみをさします。したがって、「地域材」以外にあっては、グループ構成員以外を伝わった材であっても構いません。

Q5-8. グループ募集時の適用申請書に記載していない事業者により、木材を供給してしまっ たが対象になるか。
A5-8. 地域材を供給した時点でグループが構成員として認めている事業者であり、計画変更により構成員を追加する手続きを行えば対象になります。
なお、当該事業者は「地域材」として供給する認証制度において必要かつ有効な登録・認定を受けた事業者による供給がなされている必要がありますのでご注意ください。

Q5-9. 地域材加算を受ける場合、完了実績報告時に何を提出すればよいか。
A5-9. 地域材加算を受ける場合は、完了実績報告時に施工事業者により地域材の使用について所定の様式を用いて証明していただきます。
施工事業者は、従前と同様に地域材の使用等に関する書類を入手のうえ対応してください。

5-ii.三世代同居加算について
Q5-10. 三世代同居対応住宅とは何か。
A5-10. 子育てしやすい環境整備を図るため、三世代同居など複数世帯の同居に対応した新築住宅です。
≪募集要領 別紙5 参照≫

Q5-11. 玄関が各々独立しており、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、三世代同居対応住宅の補助の対象となるか。
A5-11. 玄関が各々独立しており、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、共同住宅又は長屋(以下、「共同住宅等」という。)扱いとなり、原則として、本補助金の対象となる三世代同居対応住宅とみなされません。ただし、共同住宅等であってもそのうちの1つの住戸で三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は、その住戸は、三世代同居対応住宅の補助の対象となります。
※一戸建ての住宅扱いとなるか共同住宅等の扱いとなるかは、事前に各認定申請先の所管行政庁にお問い合わせ頂き、ご確認ください。

Q5-12. 三世代同居対応住宅はグループ募集要領の別紙5について、より具体的に説明がほしい。
A5-12. 「三世代同居対応住宅」の要件については、別紙5の要件に加え、以下のような基準に基づいて判断します。

Q5-13. 「A15-12」の要件を満たしていれば、加算が受けられるか。
A5-13. 「「A15-12」に網羅的に言及されていない場合であっても、三世代同居加算は、三世代同居など複数世帯の同居に対応した住宅であることが必要であり、住宅全体の間取り等について説明を受けたり、生活動線、住宅へのアクセス等を勘案した上で、個別に判断した結果、三世代同居対応住宅と認められないケースも想定されます。判断に迷う場合には、できるだけ早い段階で実施支援室にご相談下さい。

Q5-14. 三世代同居対応住宅として交付申請をしても、要件に合わないと判断された場合には、どのような扱いとなるか。
A5-14. 本事業の他の要件を満たしていれば、三世代同居加算分のみ減額となります。
なお、完了実績報告時に三世代同居住宅の要件に合わないと判明した場合も同様の扱いとなりますので、十分にご注意下さい。

Q5-15. ミニキッチン(幅1500mm程度以下のユニットのもの)でも三世代同居対応住宅の調理室の対象となるのか。
A5-15. 調理室の要件を満たしているのであれば1箇所とします。この場合、もう一方の調理室は一般的なシステムキッチンが設置されているものであることとします。

5-iii.若者・子育て加算について
Q5-16. 加算を受ける場合、「建築主の免許証の写し」を提出すればよいのか。
A5-16. 若者・子育て世帯加算は、加算の対象によって提出書類が異なります。

《若者加算》
建築主が「年度当初(令和4年4月1日)時点で40歳未満であること」が確認できる書類を提出してください。
(建築主の年齢が確認できる書類を提出)

《子育て世帯加算》
「年度当初(令和4年4月1日)時点もしくは交付申請時点で18歳未満の子供と同居していること」が確認できる書類を提出してください。
(18歳未満の子供と同居している世帯ということが確認できる書類を提出)

注 1)「若者」または「子育て世帯」の何れかが該当すれば、若者・子育て世帯加算は受けられます。(どちらかが該当すれば加算可能)
注 2) 提出書類の詳細については、必ずマニュアル2章を確認してください。

Q5-17. 建築主が夫(40歳以上)の場合、
申請建物に居住する建築主ではない妻が40歳未満だったら若者加算は受けられるのか。
A5-17. 若者加算は、建築主(夫)が年度当初(令和4年4月1日)時点で40歳未満であることが必須です。
建築主(夫)が該当していない場合、若者加算は受けられません。

建築主が複数名の場合は、何れかの方が該当すれば対象となります。
注)建築主である請負契約上の発注者(または売買契約上の買主)が居住するものが対象です。

Q5-18. 子育て加算を受ける場合、交付申請時に18歳未満の子供と同居していないと加算は受けられないのか。
A5-18. 受けられます。
交付申請時には18歳未満の子供がいることを確認する為の住民票等の書類を提出して頂きます。
完了実績報告時に、申請住宅にて同居していることが確認できる住民票の写し(世帯全体、生年月日の記載があり、マイナンバーの記載が無いもの)を提出してください。

5-iv.地域住文化加算について
Q5-19. 地域住文化加算加算における地域住文化への支援について、
「1、対象は、評価事務局のホームページに公開された地方公共団体の行政区域内の物が対象」となるか。
A5-19. 地方公共団体が、特別適用範囲を定めていない場合は、その行政区域内の住宅が対象となります。
地方公共団体が基準の適用範囲を限定する場合は、その限定した範囲に存する場合に限り加算の対象とします。

Q5-20. 地域住文化加算を申請している場合、実績時にはどんな資料が必要となるか。
A5-20. 1)完成写真(詳細についてはマニュアル〈共通事項〉を参照)
①看板は必須です。
看板記載項目:・建築主名または物件名 /・撮影日
②撮影は原則工事完了後です。
工事完了後では撮影できない要素を選択している時のみ、工事中等に撮影してください。
③共通ルールで定める要素のうち、3つ以上の要素について撮影する。
④対象住宅が設置されていることを確認できるよう周囲の状況、景色も含めて撮影してください。
2)平面図、立面図等
3)建築士による工事内容確認書(加算)
4)工事内容確認を行った建築士の建築士免許の写し
※上記項目において不備と判断された場合、加算を受けられなくなる可能性があります。
※審査時に追加資料の提出を求められる場合がありますのでご了承ください。

5-v.バリアフリー加算について
Q5-21. バリアフリー加算を申請している場合、実績時にはどんな資料が必要となるか。
A5-21. 下記のいずれかにて対応してください。
1)高齢者等配慮対策等級(専用部分)等級3以上を評価した設計住宅性能評価書+建築士による工事内容適合確認
2)高齢者等配慮対策等級(専用部分)等級3以上を評価した建設住宅性能評価書

※審査時に追加資料の提出を求められる場合がありますのでご了承ください。
※国庫補助が含まれる他の補助金との併用は不可になります。補助金申請の際はご確認ください。

6.ZEH水準について

Q6-1. 「ZEH水準」とは何か。
A6-1. 認定長期優良住宅については、10月1日に省エネ基準の見直しがあり基準が引き上げられる予定です。(新基準)
新基準に基づき、以下の①、②の2項目のことを「ZEH水準」としています。
①「強化外皮基準」…住宅性能表示制度の断熱等性能等級5の基準
②「一次エネルギー消費量が省エネ基準から20%以上削減」
…住宅性能表示制度の一次エネルギー消費量等級6の基準

Q6-2. 「ZEH水準」を詳しく教えてほしい。
A6-2. 「ZEH水準」とは「①断熱等性能等級5」かつ「②一次エネルギー消費量等級6)」の2項目からなる省エネ性能の水準です。

①断熱性能におけるZEH水準(強化外皮基準:UA値とηAC値)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)
第3条の2第1項に規定する評価方法基準における5-1断熱等性能等級5

②一次エネルギー消費量性能におけるZEH水準
再生可能エネルギー等を除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%以上削減(BEI0.8以下)(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における5-2一次エネルギー消費量等級6)となる省エネ性能の水準算定においては、再生可能エネルギー等を除きます。再生可能エネルギー等とは、「太陽光発電システム」、「コージェネレーションシステムの逆潮流」によるエネルギーをいいます。
(一社)住宅性能評価・表示協会が公開する「BELSのZEH等の基準および品確法5-2 の等級判定に関する計算書(ver1.7)」が利用できます。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/siryo.html

申請建物の建築地に応じた①の基準と申請建物で計算した②について、①・②の両方ともの基準をクリアする必要があります。(下表参照)
注)ZEH水準の住宅を申請される場合、耐震性能についての要件があります。マニュアルにてご確認ください。

Q6-3. ZEH水準とあるが、これはUA値0.6以下でかつ、BEI値0.8以下であればZEH水準を満たすという認識で間違いないか。
太陽光発電が必須であるという訳ではないという認識で問題ないか。
A6-3. 貴見の通りです。
「UA値、ηAC値」については申請建物の建築地によって違うため、必ず建築地の「UA値、ηAC値」のZEH水準の基準値をご確認ください。
また、再生可能エネルギー等を除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%以上削減(BEI0.8以下)のため、太陽光発電は必須ではありません。

Q6-4. 認定住宅ですが、エネファームの自家消費分は太陽光と違い、BEIの計算に入れて良いと判断してよいか。
A6-4. 自らエネファームを搭載した場合は、ご認識の通り自家消費部分を算入できます。

Q6-5. ZEH水準でBELSを取得予定だが、BELS申請はどうやって行えばいいのか申請方法を教えてほしい。
A6-5. 完了実績報告時に提出頂くBELS評価書等では、
・申請建物の建築地に応じた①「強化外皮基準:UA値とηAC値」、
・申請建物の設置される設備等にて②「再生可能エネルギー等を除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%以上削減(BEI0.8 以下)」

①・②の両方の基準をクリアしている必要があります。
BELS申請時は上記の2つの基準をクリアしていることを確認してください。

7.長寿命型

Q7-1. 長寿命型だけにある「審査対応窓口」とは何か。
A7-1. 長寿命型では対象住宅の建設場所によって審査する窓口が異なります。
交付申請や完了実績報告は同じ申請ツールで行っていただきますが、審査は窓口が異なりますので、質疑等がある場合は各窓口との対応となります。
対象住宅の審査対応窓口は長寿命型等実施支援室のHPからご確認いただけます。

Q7-2. 工事請負契約書が連名だが、確認申請や長期優良住宅の認定申請が単名申請でもよいか。
A7-2. 名で申請されている方が工事請負契約に含まれている方であればよいです。

Q7-3. 確認申請が連名申請で、長期優良住宅の認定申請が単名申請でもよいか。
A7-3. 工事請負契約に含まれている方であればよいです。認定が連名申請、確認申請が単名申請の場合でも結構です。

Q7-4. 確認申請が宅地造成の事業者名となるがよいか。
A7-4. 建築基準法の手続きで建築主が宅地造成の事業者名でなければならない場合を除き、工事請負契約の建築主名としてください。
宅地造成の事業者名となる場合は、交付申請時や完了実績報告時に要件確認のために追加で書類を求める場合がありますのでご了承ください。

Q7-5. 長期優良住宅の認定やBELSの評価等を施工事業者名で申請してもよいか。
A7-5. 工事請負契約の建築主名としてください。
なお、売買契約による住宅の場合は原則として売主となる施工事業者名で手続きしてください。

Q7-6. 過去に長寿命型の補助金活用実績の合計が「3戸以下」の施工事業者は、「長寿命型の補助金活用実績の合計が3戸以下の施工事業者による実施枠」と「施工事業者に制限を設けない実施枠」の両方から申請ができるが、1社が受けられる補助金額の上限はどのように算定するのか。
A7-6. 上限は申請した補助金額を合計して算定します。
施工事業者の長寿命型の活用実績に応じて補助金額の上限が決まりますので、「3戸以下」の施工事業者は980万円が上限となります。
なお、「長寿命型の補助金活用実績の合計が3戸以下の施工事業者による実施枠」から申請した対象住宅の1戸当たりの補助金額の上限は140万円※1(110万円※2)ですが、「施工事業者に制限を設けない実施枠」から申請した対象住宅の1戸当たりの補助金額の上限は125万円※1(100万円※2)となります。
※1 ZEH水準の住宅 ※2 ZEH水準が確認できない住宅

Q7-7. 長期優良住宅建築等計画の認定を受ければ、本事業による補助を受けられるのか。
A7-7. 長期優良住宅建築等計画の認定は建設地の所管行政庁から受けるもので、その認定を受けただけで自動的に本補助事業の対象になるということではありません。別途、手続マニュアルに従って当該住宅の補助金交付申請手続き等を行っていただく必要があります。

Q7-8. 耐震関係確認資料で、「長期優良住宅 適合証、確認書等」とあるが「住宅性能評価書」でもよいか。
A7-8. 長期の認定と同時に住宅性能評価を取得する場合は「長期優良住宅適合書、確認書等」に代えて「住宅性能評価書」を提出してください。

Q7-9. 木造住宅において、既に長期優良住宅建築等計画の認定を取得している場合でも、交付申請時に認定書の提出は不要か。
A7-9. 既に長期優良住宅の認定を取得している場合でも、認定書の写しの提出は完了実績報告時となります。
採択日より前に着工していないことを確認する添付書類として「着工前の敷地写真」の代わりに「採択通知日以降に認定申請した長期認定通知書」等でも可能としてます。その場合、交付申請時に提出していても完了実績報告時に提出が必要です。

Q7-10. アパートなどの賃貸住宅は交付申請できるのか。
A7-10. 長寿命型(長期優良住宅)は、住戸ごとに認定を受けるなど本事業の要件に適合するものであれば申請可能です。

8.交付申請・完了実績報告について

Q8-1. 交付申請を、「長寿命型」と「ゼロ・エネルギー住宅型 及び 高度省エネ型」の両方を同じ時期に申請する場合の申請方法を教えてください。
A8-1. 評価ツールにて物件登録をする時から、それぞれの型が違います。
物件登録の際は、申請枠と申請する型を必ずご確認ください。
また問い合わせ先について、長寿命型は「長寿命型等支援室」に、
ゼロ・エネルギー住宅型、高度省エネ型(認定低炭素住宅)は「高度省エネ型等支援室」になります。
問い合わせ方法が各実施支援室で異なりますので、問い合わせ方法をご確認の上対応ください。

9.交付申請について

Q9-1. 補助金交付申請はいつの段階で行うのか。
A9-1. 交付申請は、請負契約による住宅・建築物は工事請負契約の締結後、売買契約による住宅の場合は事業内容(建設計画及び事業費等)の確定後、原則1ヶ月以内かつ交付申請提出期限までに提出してください。
採択通知日の日付以降に着工したもの、または今後着工するもののどちらでも構いませんが、交付決定前に着工する場合は、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知したうえで実施してください。

Q9-2. 工事請負契約の締結後、1ヶ月を過ぎたものは交付申請できないのか。
A9-2. 交付申請はできます。
工事請負契約締結後は、速やかに交付申請書類を準備し提出してください。なお、事業完了後は交付申請を行うことができませんのでご注意ください。

Q9-3. 事業完了後の交付申請は可能か。
A9-3. いかなる理由があっても、事業完了後は交付申請を行うことはできません。
ただし、令和4年9月30日までの交付申請に限り、事業完了後の交付申請を可能とします。

Q9-4. 着工前写真の注意点はあるか。
A9-4. 1)採択通知日以降に撮影すること
2)前面道路および周辺の建物等を写しこんだ敷地全体を撮影
3)カラーで撮影すること
4)必ず看板を写しこむこと。原則、電子看板は使用不可です。
 ≪マニュアル1章別添2参照≫
5)看板は記載内容が明確に確認できるようにすること
6)日中に撮影すること
※写真は提出枚数よりも多めに撮影されることをお勧めします。
※看板で敷地が隠れる場合、敷地をはじめ周辺状況の確認ができません。そのため、着工前写真として取り扱いできないことがあります。それに備え、引き(敷地メイン)と寄り(看板メイン)の写真、または同地点・同箇所から看板の有り・無しの写真を1枚ずつ用意し、提出するでも問題ありません。
≪マニュアル1章 4.3現地の写真撮影、別添1参照≫

Q9-5. 対象住宅の現地写真は撮ったが、日付や採択の番号等を写し込むのを忘れてしまったが対象となるか。
A9-5. 要件である採択通知日の日付以降の着工について確認できない場合は対象となりません。

Q9-6. 着工はグループ採択日以降と記載されているが、着工前の写真(更地の様子等)は採択日より前でもよいか。
看板等を写し込んで写真撮影する予定である。
A9-6. 採択通知日より前に着工していないことが確認できる書類としてご提出いただくため、着工前写真の看板には採択通知番号の記載が必要です。
採択日前の撮影では採択通知番号が記載できないので、条件を満たしません。
尚、着工前写真に代えて、採択通知日以降に交付された確認済証等の提出をされる場合には写真の提出は不要です。【Q9-17参照】

Q9-7. 建て替えの場合、着工前の現地写真は、既存建物が写っている写真でよいか。
A9-7. 既存建物の解体前でも結構です。前面道路や周囲の建物、背景等、周辺状況が写し込める位置で撮影してください。
(写真を複数枚提出頂くことも可能です)
なお、解体後の更地の写真の提出は不要です。

Q9-8. 宅地造成を伴う場合、着工前の写真は宅地造成前の写真でよいか。
A9-8. 交付申請時は宅地造成完了前でも結構です。前面道路や周囲の建物、背景等、周辺状況が写し込める位置で撮影してください。(写真を複数枚提出頂くことも可能です)交付審査の際に審査員より追加の書類等の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
なお、宅地造成完了後の、住宅・建築物の着工前に敷地写真を再度撮影し、完了実績報告時に提出してください。
交付申請時に積雪が多い場合も同様に対応してください。

Q9-9. 採択日より前に、確認済証や住宅の認定通知書を取得した物件は補助対象となるか。
A9-9. 問題ありません。
ただし、確認済証や住宅の認定通知書は採択通知日より前に着工していないことが確認できる書類としては使用できません。≪Q9-17参照≫

Q9-10. 区画整理で建設地住所の地名地番が決定しない場合はどうしたらよいか。
A9-10. 仮換地で記入してください。(底地番も記入してください)
交付審査の際に審査員から追加の書類を求められる場合がありますので、ご了承ください。

9-i.交付申請提出書類について
Q9-11. 工事請負契約書の建築主は連名(複数名)だが、補助金交付申請は単名でもよいか。
A9-11. 工事請負契約書の建築主は連名(複数名)の場合、単名の交付申請は不可です。
工事請負契約書と同様に連名(複数名)で交付申請してください。

Q9-12. 「共同事業者実施規約」について、甲乙がそれぞれ署名しなければならないか。
A9-12. 甲乙、それぞれの署名が必要です。(署名・記名、どちらでも可)
何れの場合も押印が必要になります。マニュアルをご確認頂き、必要な印を用いて押印ください。

Q9-13. 「共同事業者実施規約」第2条の(イ)(ロ)で「有り」の場合は申請できるのか。
A9-13. マニュアル第1章3.1.2「申請の制限」のとおりです。
補助金交付申請を制限しますので、申請はできません。

Q9-14. 「共同事業者実施規約」第2条の(ハ)について、申請者の役員が親族である場合や親族が役員に就任している法人も「関係会社等」に該当するが、親族とはどの範囲が該当するか。
A9-14. 親族は民法上の親族に該当します。よって、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が該当となります。
また、事業者の代表と建築主が親族関係にある場合、建築主と事業者の役員が親族関係にある場合もこれに該当します。
なお、建築主が事業者の会社に勤務している社員(役員以外)は該当いたしません。

Q9-15. 契約者が3名以上の場合、交付申請書はどのように記入すればよいか。
A9-15. 交付申請書の建築主氏名2に契約者の名前を併記してください。

Q9-16. 工事請負契約書の発注者印について、建築主が外国の方のため印鑑がなく、工事請負契約書がサインになっているが、交付申請書類の印鑑押印箇所もサインでよいか。
A9-16. 外国の方で、印鑑を持たない方に限り、サインでも良いこととします。

Q9-17. 採択日より前に着工していないことを確認する書類として、更地の写真(採択番号や日付、物件名が記載された看板を写し込んだもの)、採択通知日以降に交付された確認済証、採択通知日以降に認定申請した認定通知書があるが、それ以外の資料で採択通知日より前に着工していないことが確認できればその資料を提出してよいか。
A9-17. 採択日より前に着工していないことが確認できる書類として、
・「採択日以降に所定の内容を記入した看板を写し込んだ更地の写真2枚」
(※採択通知番号、撮影日、物件名を看板に記入すること)
・「採択日以降に交付された確認済証の写し」
・「採択日以降に認定申請した認定通知書、行政受付印のある認定申請書第一面~第四面」
上記の何れかの書類を必ず提出してください。≪Q9-9注意≫
その他の書類は対応不可となりますのでご注意ください。

10.完了実績報告について

Q10-1. 完了実績報告はいつの段階で行うのか。
A10-1. 交付決定通知書を受けた対象住宅の事業完了後に完了実績報告を行います。
交付決定を受けた日、または事業完了の何れか遅い日から原則1ヶ月以内かつ完了実績報告提出期限までに提出してください。

Q10-2. 事業完了の定義とは。
A10-2. 工事が完成(検査済証交付日)し、契約に基づく工事費全額が精算(最終入金)された時点を指します。(マニュアル1章 3.5着手~)
完了実績報告書提出の期限内スケジュールに間に合うよう充分ご留意ください。

Q10-3. 既に交付決定を受けた対象住宅において、着工の時期や地域材の使用量等の要件を満たしている場合は、補助額を増額して完了実績報告を行ってもよいのか。
A10-3. 交付決定額の増額の変更はできません。
なお、完了実績報告までの間に工事費が減少し、工事費の1割が交付決定額に満たない場合、または交付決定時は地域材加算を受けていたが、材料の変更により完了実績報告時に地域材加算の要件を満たさなくなった場合は、補助額が減額されます。
≪マニュアル第1章「4.6交付申請額等の変更について」参照≫

Q10-4. 補助対象工事費が補助金交付申請時より変更となった場合、別途手続きは必要か。
A10-4. 建設工事費の増額や減額等により補助対象工事費が変更となる場合は、事前の手続きは必要ありません。完了実績報告の際に変更契約書をご提出いただき、変更された補助対象工事費を実績報告ツールで入力のうえ、実績報告をしてください。

Q10-5. 交付申請後に請負契約額の変更があったので契約書のやり直しを検討している。補助金の申請に問題があるか。
A10-5. 交付申請後の契約書のやり直し(まき直し)は不可です。変更の場合は、必ず追加変更契約書を作成頂き対応ください。
交付申請後に契約をやり直したり、同じ住宅で交付申請時提出した契約書と異なる契約が締結されている場合は、当該交付申請は無効(交付決定済みの場合は取消し)とし補助金は交付されません。
また交付申請で提出した契約書は、必ず原本を保管してください。
審査時や現地検査時などに、必要に応じて交付申請時に提出された契約書の原本を確認いたします。
原本が確認できない場合は、補助金が交付されないことがありますのでご注意ください。
補助金申請の審査については、交付申請時に提出された契約書を元に行っています。
元となる「契約書を無くす」、または「破棄する」等は、当該交付申請が無効(交付決定済みの場合は取消し)になりますのでご注意ください。

【交付決定されない、補助金が交付されない例】
・交付申請後にプランの変更があっため、新規に契約書を作り直した
・令和4年3月以前に締結した工事請負契約書の日付を令和4年4月以降の日付に修正した
・住宅ローンの関係で、着手の期間外に新規に契約書をやりなおした
・住宅ローンの関係で、発注者をAさんから親族のBさんとして契約をやりなおした
・契約書にコピーの印紙を貼り付け不正に交付申請し、実際の契約が別に存在していた

Q10-6. 建設地の変更は可能か。
A10-6. 建設地の変更は不可です。≪マニュアル1章4.6.2その他の変更参照≫

Q10-7. 婚姻等で建築主の名字が変更になった場合、実績報告で提出する書類があるか。
A10-7. 交付申請時に入力された建築主が婚姻の為、名字が変更になった場合は実績報告の建築主の氏名については、婚姻後の氏名(名字変更後)で作成してください。
また、同一人物の氏名変更ということが確認できる公的な書類の写しを提出してください。建築主が同一人物と確認出来ない場合は、事業廃止していただく場合がありますのでご注意ください。

Q10-8. 売買の着工後の写真はいつまでに撮ればよいか。
A10-8. 新築の売買契約による住宅の「着工直後の現地写真」においては下記の内容を遵守してください。
1)着工日を含め原則3日以内(最終は令和5年3月31日)とし、年度内に着工していることが確認できるもの※1
2)看板は必須です。看板には「建築主名または物件名」、「撮影日」を明記すること
※必ず必要事項を記載した看板を入れた撮影を行ってください
3)交付申請時に現地写真を提出している場合、「着工直後の現地写真」は交付申請 時の現地写真と整合が取れること※2
4)電子看板は原則として使用不可(マニュアル第1章別添2参照)
※1:着工(根切工事または基礎杭うち工事に着手した時点)
※2:同じ位置の2箇所から撮影し、かつ前面道路および周辺建物等を写しこんだ敷地全景を撮影

10-i.完了実績報告提出書類について
Q10-9. 完了実績報告の外観写真について、足場が残っていてもよいか。
A10-9. 足場撤去後としてください。養生シート等もない状態とし、工事請負契約に係る工事が全て完了した時点の写真としてください。

Q10-10. 銀行の融資の関係で、交付申請時の契約者(発注者)と違う者が新たな契約者(発注者)となったが、実績報告の時に発注者を新たな契約者に変えてよいか。
A10-10. 交付申請時に提出された契約と異なる新たな契約になるため対象となりません。事業の廃止手続を行ってください。

Q10-11. 工事請負契約締結前の着手金の支払いを工事請負契約締結後の支払いに充てることとしているがよいか。
A10-11. 工事請負契約書において、契約前の着手金を支払いの一部に充てることが明確に示されていれば支障ありません。

Q10-12. 追加工事があったが、最終資金の支払い時に精算書により対応してもよいか。
A10-12. 工事請負契約内容に変更が生じる場合は、必ず変更の工事請負契約を締結してください。
その際、従前の契約内容を変更していることを明確にし、双方の記名押印、締結日、印紙の貼付けなど、契約書に必要な内容を満たしてください。
なお、契約は変更に係る工事より前に締結してください。

Q10-13. 着手金として既に現金により精算が終わってしまっているが対象になるか。
A10-13. 令和4年度事業では令和3年度と同様に、「領収書の写し」と金融機関等の第三者を通じて支払いが行われた記録確認として「送金伝票等の写し」の両方を完了実績報告時に提出していただく必要があります。
万が一、工事費の一部を現金で精算してしまった場合は、現金で精算した額を補助対象工事費から差し引いた額により補助額を算出するため、交付決定額のとおりに補助金が支払われないことがありますのでご了承ください。

Q10-14. 住宅ローンを活用している場合、施工事業者への支払いはローン会社から直接振り込まれることになるが可能か。
A10-14. 可能です。この場合、完了実績報告時に発注者が住宅ローンを活用していることを確認しますので、ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)等の写しを提出してください。

Q10-15. 追加工事に補助対象が含まれないが、契約書等は必要か。
A10-15. 工事請負契約金額とは別に、補助対象外経費のみの変更契約の費用と一括で入金されている場合は、補助対象工事が含まれていなくても補助対象外経費のみの変更・追加工事契約書等も提出してください。

Q10-16. 補助金交付申請マニュアル第一章2.2.3 個別要件「木造住宅の要件に関する補足」等に「領収書が紙媒体でない場合(ファクシミリや電子メールに添付して発行される領収書)は、その旨が確認できる領収書を提出してください。」とあるが、具体的にはどのようなものか。
A10-16. いわゆる電子領収書と言われるものですが、具体的には、電子領収書であることが確認できる記載が領収書本体に明示されている必要があります。例えば、以下の図の様に「電子領収書につき印紙不要」などと印字されている領収書が該当します。

Q10-17. 「領収書の写し」と「送金伝票等の写し」の双方を提出するが、日付や金額の一致について注意点はあるか。
A10-17. 支払が複数回に渡ったとしても、領収書の総額と送金伝票等の総額は一致していなければなりません。
また、対応する領収書と送金伝票等の日付は同一もしくは、順序が適切(先に建築主から施工事業者に送金が行われ、後にその確認をもって施工事業者から領収書を発行)であることを求めます。
≪マニュアル1章 2.2.3「木造住宅の要件に関する補足」参照≫

Q10-18. 個人(建築主)で交付申請をしているが支払いを建築主の会社の名義(法人)で行う場合、領収書は会社の名義(法人)で作成すればいいのか。
A10-18. 建築主は個人で申請されている為、会社名義(法人名義)の振込は認められません。

Q10-19. 住宅性能評価書で耐震等級を確認する場合、「倒壊等防止」と「損傷防止」があるがどちらでもよいのか。
A10-19. 「倒壊等防止」に限ります。

11.R3からの変更

Q11-1. 令和3年度からの変更はあるか。
A11-1. 1.交付申請における変更について
1)地域型住宅グリーン化事業補助金交付申請書⇒押印された様式のアップローを廃止し、申請ツール入力のみ
2)地域型住宅グリーン化事業にとる誓約書⇒申請ツール入力のみ
3)個人事業主の印鑑登録証明書⇒交付申請時には不要(法人登録にてアップロード対応)
4)耐震要件関する同意書⇒提出※新規

2.完了実績報告における変更について
1)地域型住宅グリーン化事業 補助金完了実績報告書⇒押印された様式のアップロードを廃止し、申請ツール入力のみ
2)三世代同居加算⇒三世代加算における工事完成写真の提出なし
3)地域材加算⇒事業者認定書、木材証明書、納品書の提出なし
4)地域材加算⇒補助事業者による「地域材に関する確認書」の提出※新規

Q11-2. R3年度は未経験工務店が、一定戸数以上活用を達成したグループに所属する施工事業者の補助金上限額が緩和されたが、R4年度も未経験工務店が活用を達成した場合、施工事業者の補助金上限額も緩和されるのか。
A11-2. R4年度は廃止となりました。
施工事業者の補助金上限額も緩和はありません。

Q11-3. I期の事前枠付与方式で地域材加算を活用した場合、II期の先着順方式で地域材加算を活用することはできないのか。
A11-3. 活用できます。1施工事業者当たりの活用制限は設けません。また、加算の併用及び 加算の上限については、I期、II期ともにマニュアル第1章の「2.3補助額」の通りです。