(2019.9.5)
よくある質問
この「よくある質問」は、令和元年度地域型住宅グリーン化事業の長寿命型、省エネ改修型及び優良建築物型の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱い等をまとめたものです。
住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等と異なる場合は、法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等も満たす必要がありますのでご注意ください。
1.採択グループについて
| Q1-1. |
手続きマニュアル第1章の「はじめに」において「採択されたグループの中小住宅生産者等が交付申請を行う」とありますが、これからグループが参加し交付申請ができるのか。 |
| A1-1. |
本事業はグループ募集と補助金交付申請の二段階の手続きを経て行われます。国土交通省が一定期間に本事業のグループ募集を行い、応募のあったグループの提案の中からその内容が良好であるものを選んで採択を行いました。 グループ募集は終了していますが、採択されているグループの構成員として中小住宅生産者等(施工事業者)が認められ、所定の手続きを行えば本事業の参画は可能となります。 (構成員;「14.グループ構成員、共通ルールについて」参照) |
2.被災地について
| Q2-1. |
「被災地」とはどこなのか。 |
| A2-1. |
「東日本大震災」により被災した地域として「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び財政に関する法律」に基づく「特定被災区域」に指定された市町村(こちら参照)、「平成28年熊本地震」により被災した地域として熊本県全域、「平成30年7月豪雨」により被災した地域として岡山県全域、広島県全域及び愛媛県全域、「平成30年度北海道胆振東部地震」により被災した地域として北海道厚真町となります。令和元年度地域型住宅グリーン化事業グループ募集要領別紙6にも掲載していますので参照してください。 |
| Q2-2. |
「被災地に存する施工事業者」とあるが、支店や工場が「被災地」内にあっても対象とはならないのか。 |
| A2-2. |
対象とはなりません。 主たる事業所の所在地とは、法人登記している事業者にあっては登記簿上の本社所在地、個人事業者にあっては、住民登録している住所(事務所が自宅でない場合は事務所の住所)となります。 |
| Q2-3. |
建設する住宅が「被災地」内になければ「被災地」に存する施工事業者が適用される1社が受けられる補助金額の上限等が適用されないのか。 |
| A2-3. |
主たる事業所が「被災地」内にある施工事業者が建設する住宅であれば、1社が受けられる補助金額の上限等が適用されます。 |
3.書類の提出先について
| Q3-1. |
補助金交付申請する事業が、「長寿命型及び優良建築物型」と「高度省エネ型」とで同じ時期に申請する場合、どこに補助金交付申請書を提出すればよいか。 |
| A3-1. |
受付の窓口は2つに分かれており、長寿命型、省エネ改修型、優良建築物型は「長寿命型等支援室」に、高度省エネ型(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅、ゼロ・エネルギー住宅は「高度省エネ型支援室」となります。補助金交付申請する事業は、申請書類をグループ事務局に提出し、事業の種類ごとグループ事務局で区分し、それぞれの支援室に提出いただくこととなります。 なお、長寿命型等支援室の長寿命型は、建設地によっても提出先が異なりますのでご注意ください。 |
| Q3-2. |
グループの構成員である中小住宅生産者等は、どこへ補助金交付申請書を提出すればよいか。 |
| A3-2. |
グループの構成員である中小住宅生産者等は、補助金申請者として作成する必要のある補助金交付申請書類を整え、所属するグループ事務局へ提出してください。 グループ事務局は、各構成員から提出された補助金交付申請書について、グループの共通ルール等の確認を行い問題ないと判断したグループ構成員の補助金交付申請書を事業の種類に応じた「申請窓口」に提出してください。 「長寿命型」の申請窓口は、対象住宅の建設地(都道府県)により異なりますのでご注意ください。 なお、誤った申請窓口に申請書類等が到着した場合は、正しい窓口には転送しませんので、提出先は十分にご注意の上発送してください。 |
| Q3-3. |
「申請窓口」とは何か。 |
| A3-3. |
グループの構成員である中小住宅生産者等が建設する「長寿命型」、「省エネ改修型」、「優良建築物型」における交付申請及び完了実績報告の書類の提出先やお問い合わせ先が「申請窓口」です。 なお、「長寿命型」の申請窓口は、対象住宅の建設地(都道府県)により区分されます。 具体的な「申請窓口」については、当ホームページ内にある「申請窓口」にて検索していただけますので、ご活用ください。 |
| Q3-4. |
グループの構成員である中小住宅生産者等から複数の申請書類がグループ事務局に届いたが、まとめて提出しなければならないのか。 |
| A3-4. |
交付申請は個々の住宅で申請が可能ですので、グループの共通ルール等の確認を行い問題ないと判断した住宅毎に補助金交付申請書を「申請窓口」へ提出してください。まとめてでも住宅ごとでもどちらでも結構です。 |
| Q3-5. |
「長寿命型」と「優良建築物型」等申請窓口が同じ場合、交付申請書を一緒に送付してもよいか。 |
| A3-5. |
一緒に送付してもかまいません。その際、それぞれの封筒を分けて作成し、2つが一緒に入る封筒で送付してください。なお、中の封筒は、内容がわかるよう、何の書類が封入されているか封筒の表に明記してください。 |
| Q3-6. |
完了実績報告書を提出する申請窓口は、補助金交付申請を行った申請窓口から変更することはできるのか。 |
| A3-6. |
変更はできません。 完了実績報告や廃止承認申請等の書類の提出先は、「長寿命型」、「省エネ改修型」、「優良建築物型」の補助金交付申請を行った申請窓口にて行っていただきます。 |
4.配分方式、補助額の限度について(長寿命型)
| Q4-1. |
施工事業者の支店や営業所はそれぞれが「一の補助事業者」として申請することができるのか。 |
| A4-1. |
支店や営業所単位での申請はできません。本社、支店、営業所等を含めて「一の補助事業者」と扱い、交付申請は本社が行うことになります。 |
| Q4-2. |
グループによって補助を受けることができる住宅の戸数に制限はあるのか。 |
| A4-2. |
令和元年度のグリーン化事業では、採択通知書に示すとおり「配分戸数」ではなく、「配分額」となっています。配分額を超えなければ、グループとしての戸数の制限はありません。採択通知書に示す「配分額」の範囲内で令和元年10月31日までに申請ツール登録し、提出期限までに交付申請書類を実施支援室に提出してください。なお、令和元年11月29日までに実施支援室で受付とならない場合は、配分額は失効しますのでご注意ください。 |
| Q4-3. |
過去に長期優良住宅の補助金活用実績の合計が3戸(7戸)以下の施工事業者は、「①長期優良住宅の補助金活用実績の合計が3戸(7戸)以下の施工事業者による実施枠」と「②施工事業者に制限を設けない実施枠」の両方から申請ができるが、1社が受けられる補助金額の上限はどのように算定するのか。 ※( )は被災地に存する施工事業者の場合。(A2-1 参照) |
| A4-3. |
上限は申請した補助金額を合計して算定します。
施工事業者の長期優良住宅の活用実績に応じて補助金額の上限が決まりますので、550万円(1,100万円)が上限となり、これを超えて三世代同居加算の適用を受ける住宅を建てる場合は770万円(1,320万円)が上限となります。
なお、「①長期優良住宅の補助金活用実績の合計が3戸(7戸)以下の施工事業者による実施枠」から申請した対象住宅の1戸当たりの補助金額の上限は110万円ですが、「②施工事業者に制限を設けない実施枠」から申請した対象住宅の1戸当たりの補助金額の上限は100万円となります。 |
| Q4-4. |
過去に長期優良住宅の補助金活用実績の合計が3戸(7戸)以下の施工事業者の場合は、先に「①長期優良住宅の補助金活用実績の合計が3戸(7戸)以下の施工事業者による実施枠」から補助金交付申請を行わなければならないのか。
※( )は被災地に存する施工事業者の場合。(A2-1参照) |
| A4-4. |
どちらの実施枠からでも補助金交付申請を行うことができます。 どちらの実施枠から申請するかは、グループへの配分額の範囲内で、それぞれのグループ内で決定していただきます。
なお、「②施工事業者に制限を設けない実施枠」から申請した対象住宅の1戸当たりの補助金額の上限は100万円になりますのでご注意ください。 |
| Q4-5. |
グループ内で複数の住宅を申請する場合、全て同じ補助金額にしなければならないのか。 |
| A4-5. |
住宅ごとに補助金額を変えても結構です。
グループに対する配分額の範囲内で、1戸当たり50万円以上で施工事業者の過去の補助金活用実績に応じた補助額の上限内であれば、5万円単位で設定できます。 |
| Q4-6. |
未経験工務店が一定以上活用したグループに所属する施工事業者の上限が緩和されるが、高度省エネ型で未経験工務店が活用した場合、長寿命型で申請する施工事業者の上限は緩和されるのか。 |
| A4-6. |
長寿命型で申請する施工事業者の上限も緩和されます。 この緩和は、グループの取組に対するものですので、未経験工務店が活用した事業の種類に関わらず、グループに所属する全ての施工事業者の上限が緩和されます。 |
| Q4-7. |
未経験工務店が一定以上活用したグループに所属する施工事業者の上限が緩和されるが、長寿命型では経験工務店だがゼロエネでは未経験工務店である施工事業者がゼロエネで申請した場合、未経験工務店が活用したとしてカウントされるのか。 |
| A4-7. |
カウントされます。 |
| Q4-8. |
10 月31 日までに未経験工務店が実施する住宅について一定以上申請ツール登録したが、Ⅱ期の申請ツール登録開始時から1 事業者当たりの上限額が緩和されるのか。 |
| A4-8. |
申請ツール登録しただけでは緩和の対象になりません。
申請ツール登録後に交付申請書類を申請窓口に提出し、10月31日までに受付となった件数に応じて、Ⅱ期の開始時からの緩和の対象になるかどうかを判断します。
10月31日までに受付とならなかった未経験工務店の住宅についても、その後の受付に応じて、上限額が緩和されるグループが定期的に追加されます。 |
| Q4-9. |
中規模工務店においても過去に長期優良住宅の補助金活用実績に応じて「①長期優良住宅の補助金活用実績の合計が3戸(7戸)以下の施工事業者による実施枠」と「②施工事業者に制限を設けない実施枠」を使い分けるのか。 |
| A4-9. |
中規模工務店も過去の補助金の活用実績に応じた実施枠から申請してください。 |
| Q4-10. |
既に補助額を100万円として交付決定を受けた対象住宅において、着工の時期や地域材の使用量等の要件を満たしている場合は、補助額を120万円として完了実績報告を行えばよいのか。 |
| A4-10. |
交付決定額の増額の変更はできません。 なお、完了実績報告までの間に工事費が減少し、工事費の1割が交付決定額に満たない場合や掛かり増し費の1/2が交付決定額に満たない場合、または交付決定時は地域材加算を受けていたが、材料の変更により完了実績報告時に地域材加算の要件を満たさなくなった場合は、補助額が減額されます。(手続きマニュアル第1章「4.6交付申請額等の変更について」参照) |
| Q4-11. |
グループに所属する施工事業者の活用実績はどのようにして確認できるのか。 |
| A4-11. |
グループ事務局申請ツールで平成27年から平成30年までの活用実績を確認することができます。 |
| Q4-12. |
先着順方式ではⅠ期の事前枠付与方式で地域材加算を活用した場合、Ⅱ期の先着順方式で地域材加算を活用することはできないのか。 |
| A4-12. |
先着順方式では、事前枠付与方式での地域材加算を活用した戸数に関わらず、1施工事業者当たり実施枠毎に1戸まで地域材加算を活用することができます。 |
| Q4-13. |
先着順方式で地域材加算を活用する時、加算額を1戸当たり10万円とすれば2戸に活用することはできるのか。 |
| A4-13. |
できません。 先着順方式の地域材加算は活用する戸数で判断します。 |
| Q4-14. |
Ⅰ期の配分を活用しきってしまった場合、追加で配分されることはあるのか。 |
| A4-14. |
ありません。 Ⅰ期に活用できるグループへの配分額の残額がなくなった場合は、Ⅱ期の先着順方式の実施枠内で活用してください。 |
| Q4-15. |
Ⅱ期の先着順方式の実施枠はどのくらいあるのか。 |
| A4-15. |
Ⅱ期の先着順方式の実施枠は、Ⅰ期中に申請ツール登録されず失効した配分額を原資とするため、どの程度の実施枠があるかは11月上旬に申請ツールで確認してください。 なお、実施枠の予算がなくなった時点で申請ツール登録は終了となります。 |
| Q4-16. |
高評価グループかどうかはどのようにして確認できるのか。 |
| A4-16. |
高評価グループには、採択通知の送付と一緒に、高評価グループの選定の結果に関する通知を送付しています。 |
| Q4-17. |
未経験工務店のⅡ期の事前枠付与方式の配分を追加することはできるのか。 |
| A4-17. |
追加の配分はされません。Ⅰ期中に活用できなかった未経験工務店の実施枠の配分額のうち、一定の実施枠をⅡ期にわたって活用ができるようにするものです。 なお、このⅡ期にわたって活用ができる実施枠については、調査に基づき決まりますので、Ⅰ期中に活用できなかった未経験工務店の実施枠の配分額全額が残ることを約束するものではありませんのでご注意ください。 活用方法等の詳細は調査時の案内を確認してください。 |
5.配分方式、補助限の限度について(省エネ改修型)
| Q5-1. |
省エネ改修型もⅡ期から先着順方式になるのか。 |
| A5-1. |
先着順方式はありません。配分額に基づく事前枠付与方式です。採択通知別紙に記載されているグループへの配分額の範囲内で令和2年1月31日まで申請ツール登録ができ、交付申請提出期限も令和2年1月31日(必着)となります。 |
| Q5-2. |
省エネ改修と同時に1戸の住宅を分割して2戸の長屋とする改修を行う場合、2戸分の補助を受けられるのか。 |
| A5-2. |
戸建住宅の省エネ改修を対象としているため、改修前後が戸建住宅でない住宅は対象となりません。 |
| Q5-3. |
交付申請時に積み上げで交付申請したが、工事内容が変更になり補助対象工事費が150万円を下回ってしまったが補助は受けられるか。 |
| A5-3. |
補助金は受けられません。
補助対象工事費は150万円を下回ることができませんので、事業の廃止手続を行ってください。 |
| Q5-4. |
中規模工務店がグループに所属する場合、中規模工務店も申請は可能か。 |
| A5-4. |
省エネ改修型で1戸の申請は可能です。 |
6.配分方式、補助限の度額について(優良建築物型)
| Q6-1. |
優良建築物型もⅡ期から先着順方式になるのか。 |
| A6-1. |
先着順方式にはなりません。通年で配分額に基づく事前枠付与方式です。採択通知別紙に記載されているグループへの配分額の範囲内で令和2年1月31日まで申請ツール登録ができ、交付申請提出期限も令和2年1月31日(必着)となります。 |
| Q6-2. |
グループによって補助を受けることができる建築物の面積、棟数に制限はあるのか。 |
| A6-2. |
採択通知書に示す「配分額」の範囲内かつ施工事業者(1社)あたり1,000万円(1,000 m2分)を上限とし、壁及び屋根に囲まれた補助対象部分の床面積が55 m2以上で同じグループからの申請であれば、棟数には制限はありません。 |
| Q6-3. |
グループの配分額を分割して複数棟を申請する場合、1棟あたりの補助額の下限はありますか。 |
| A6-3. |
1棟あたりの補助申請額は50万円を下限とします。なお、壁及び屋根に囲まれた補助対象部分の床面積が55m2以上である必要がありますのでご注意ください。 |
| Q6-4. |
施工事業者(1社)あたりの補助対象面積の上限である1,000万円(1,000m2分)を複数の建築物で利用することはできるのか。 |
| A6-4. |
グループの配分額の範囲内で1,000万円(1,000m2分)を分割して複数の建築物で利用することができます。 |
| Q6-5. |
屋根が設けられている店舗の外部アプローチ部分が、確認申請で床面積に含まれている場合は、補助の対象となる床面積に含まれますか。 |
| A6-5. |
含まれません。 対象となる床面積は、壁及び屋根に囲まれた屋内の部分で、認定低炭素建築物の認定や、BELSの評価等の対象となっている店舗等(非住宅)の部分です。 なお、壁及び屋根で囲まれたガレージは補助対象となる床面積に含まれませんのでご注意ください。 |
| Q6-6. |
支店や営業所はそれぞれが「一の補助事業者」として申請することができるのか。 |
| A6-6. |
支店や営業所単位での申請はできません。 本社、支店、営業所等を含めて「一の補助事業者」と扱い、交付申請は本社が行うことになります。 |
| Q6-7. |
被災地に存する中小住宅生産者等は、施工事業者(1社)あたりの補助金額の上限が異なるのか。 |
| A6-7. |
全ての区域において同じで、施工事業者(1社)あたりの補助金額の上限は1,000万円(1,000m2分)です。 |
| Q6-8. |
中規模工務店である場合、施工事業者(1社)あたりの補助金額の上限に制限はあるのか。 |
| A6-8. |
中規模工務店であっても施工事業者(1社)あたりの補助金額の上限は1,000万円(1,000m2分)です。 |
7.要件・補助対象等について(共通)
| Q7-1. |
採択通知の日付より前に地質調査や地盤改良を行ってもよいか。 |
| A7-1. |
本事業では、根切り工事または基礎杭打ち工事に着手した時点を着工としています。地盤調査や地盤改良(表層改良)、造成工事は本事業おける着工には当たりませんが、柱状改良は「杭」の扱いですので、採択通知の日付より前や法令上の着工制限が解ける前(建築確認済証の交付前、長期優良住宅の認定申請行う前等)には着工できません。 |
| Q7-2. |
建築着工済みの住宅は対象となるのか。 |
| A7-2. |
採択通知の日付より前に建築着工済みの住宅は、補助の対象となりません。 グループに対する採択通知日以降、かつ法令上の着工制限が解けた後(建築確認済証の交付後、長期優良住宅の認定申請行った後等)であれば、補助金交付申請を行う前であっても着工(根切り工事又は杭打ち工事の着手)していただけます。 なお、交付決定前に着工する場合は、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知したうえで実施してください。 |
| Q7-3. |
平成31年3月31日までに工事請負契約を締結している住宅は、対象となるのか。 |
| A7-3. |
対象となりません。 |
| Q7-4. |
令和元年度内(令和2年3月31日まで)に工事請負契約を締結した住宅は、全て対象となるのか。 |
| A7-4. |
交付申請時に締結された工事請負契約書の写しを提出していただきますので、遅くとも交付申請までに工事請負契約書を締結したものが対象となります。 具体には、交付申請の提出期限までに工事請負契約を締結のうえ交付申請することとなり、完了実績報告の提出期限までに事業完了(工事が完了し、契約に基づく工事費全額の精算、かつ引き渡された時点)し完了実績報告書を提出していただく必要があります。 |
| Q7-5. |
平成30年度の事業では、令和元年9 月まで完了実績報告の受付があるが、令和元年度事業は令和2年2月7日までなのはなぜか |
| A7-5. |
本事業は、単年度で実施するものであるため、令和元年度内に完了するスケジュールとなっています。
なお、やむを得ない事情により完了実績報告の提出期限(令和2年2月7日)までに完了実績報告書を提出できない住宅・建築物については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内します。 |
| Q7-6. |
補助を受ける住宅は令和元年度内に完成すればよいのか。 |
| A7-6. |
完成時期については、手続きマニュアルで示す完了実績報告の提出期限(令和2年2月7日)までに事業完了(工事が完了し、契約に基づく工事費全額の精算、かつ引き渡された時点)し完了実績報告書を提出していただく必要があります。
なお、やむを得ない事情により完了実績報告の提出期限(令和2年2月7日)までに完了実績報告書を提出できない住宅・建築物については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内します。 |
| Q7-7. |
グループ採択に関する計画変更申請により新規に追加する「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が施工する住宅については、いつから着工が可能となるか。 |
| A7-7. |
計画変更申請により新規に追加される「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が補助対象となる住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能となります。 なお、本事業の要件等を満たしていない場合や、計画変更の申請内容が承認されない場合は、着工していても補助の対象となりません。 |
| Q7-8. |
分離発注の場合はどのように申請すればよいのか。 |
| A7-8. |
原則として、木工事(大工工事)を行う施工事業者が申請者となり手続きしてください。なお、本事業の要件に係わる工事(補助対象とならない工事を含む)をする施工事業者についてもグループ構成員である必要があります。 共同事業実施規約は建築主、申請者となる施工事業者により締結し、申請者以外の施工事業者については協定書により建築主、申請者となる施工事業者、分離発注先(申請者以外)となる施工事業者の三者で協定を締結していただきます。 契約書については、本事業の要件に係わる全ての工事区分の工事請負契約書を交付申請時に提出し、施工事業者名、工事区分、契約額を記載したリストを作成の上、契約額を合算して「対象住宅・建築物の経費」(様式4)に記載してください。 |
| Q7-9. |
施工事業者(補助事業者)が建築主となる住宅や建築物は対象になるか。 |
| A7-9. |
対象となりません。 なお、施工事業者(補助事業者)が法人で、建築主が役員などの個人となり建築主が所有する場合は対象となります。 |
| Q7-10. |
「住宅省エネルギー技術講習会」とは、「住宅省エネルギー技術講習会(施工技術者講習会、設計者講習会)」のことか。 |
| A7-10. |
その通りです。平成24年度から平成30年度までに全国で実施されていたものを対象としています。 |
| Q7-11. |
「別途定める講習会等」とは、どの講習会か。 |
| A7-11. |
採択時点では具体な講習会「別途定める講習会等」は決まっていませんので、決まるまでの間は「住宅省エネルギー技術講習会(施工技術者講習会、設計者講習会)」の修了者が対象住宅に係わってください。決まりましたら評価事務局のホームページでお知らせします。 |
| Q7-12. |
「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者は、対象住宅の設計と施工の両方に関わらなければならないのか。 |
| A7-12. |
設計者、施工管理者、または大工技能者のいずれか1人以上が関わる必要があります。よって、例えば設計者の1人であっても対象となります。 |
| Q7-13. |
「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者を補助金交付申請時までに決めなければならないのか。 |
| A7-13. |
「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者が係わる予定の区分(設計者、施工管理者、大工技能者)は、実際に対象住宅に関わった方について完了実績報告時に確認いたします。 |
| Q7-14. |
補助金交付申請を行う対象住宅を着工するまでに、施工事業者が「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」を修了しておかなければならないのか。 |
| A7-14. |
補助対象となる住宅の要件は、住宅の省エネルギー技術に関する講習を修了した設計者、施工管理者、大工技能者がその対象住宅に関わるものとしており、必ずしも施工事業者に所属する方に限定しているものではありませんが、着工までに講習を修了していただくことが望ましいです。 |
8.要件・補助対象等について(長寿命型)
| Q8-1. |
長期優良住宅建築等計画の認定を受ければ、本事業による補助を受けられるのか。 |
| A8-1. |
長期優良住宅建築等計画の認定は建設地の所管行政庁から受けるもので、その認定を受けただけで自動的に本補助事業の対象になるということではありません。別途、手続マニュアルに従って当該住宅の補助金交付申請手続き等を行っていただく必要があります。 |
| Q8-2. |
住宅を販売する不動産業者が、自社以外の建設業者に工事を発注して建設する住宅は、補助の対象になるのか。 |
| A8-2. |
他社に発注して建設した住宅の販売のみを行う不動産業者によって供給される住宅は補助の対象となりません。 |
| Q8-3. |
住宅の建築主(請負住宅)や買主(売買住宅)が法人でも対象になるか。 |
| A8-3. |
対象になります。 ただし、対象住宅を建設(取得)した後に、売買を目的とする場合は、法人、個人に関わらず対象となりません。 |
| Q8-4. |
アパートなどの賃貸住宅は補助対象となるのか。 |
| A8-4. |
長期優良住宅建築等計画の認定を受けるなど、本事業の要件に適合するものであれば対象となります。 |
| Q8-5. |
建売住宅は対象となるのか。 |
| A8-5. |
対象となります。 ただし、交付申請する事業者が当該住宅の施工事業者であることに加え、宅地建物取引業免許を保有していることとし、当該住宅の売主であり買主と直接売買契約を締結する必要があります。 なお、完了実績報告の段階で買主が決定していることが必要で、「売買契約書の写し」及び「買主との共同事業実施規約」を完了実績報告時にご提出いただく必要があります。したがって、完了実績報告の期限までに買主との売買契約を締結し完了実績報告が提出できることが条件ですのでご注意ください。 |
| Q8-6. |
先着順方式で申請する住宅の着工はいつから可能か。 |
| A8-6. |
採択通知日以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能です。なお、計画変更申請により新規に追加される「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が補助対象となる住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日以降に着工が可能となります。 |
9.要件・補助対象等について(省エネ改修型)
| Q9-1. |
採択通知日以降に改修工事の開始が可能としているが、どのようなことか。例えば、断熱材を交換する際に、内壁の壁紙を剥がすことは、改修工事を開始したことになるのか。 |
| A9-1. |
改修工事を開始したことになります。 改修工事の開始とは、既存住宅の何れかの解体や撤去を始めることを含みます。 なお、改修工事に先立ち、改修工事そのものではない養生等を設置することについては改修工事の開始とは判断しません。 |
| Q9-2. |
BELSの取得は必要ないか。 |
| A9-2. |
要件とはしていません。 |
| Q9-3. |
採択通知日より前に、補助対象外の改修工事を開始しているが対象になるか。 |
| A9-3. |
対象になりません。 工事請負契約に含まれる改修工事のうち、何れかの工事を開始している住宅は対象となりません。 |
| Q9-4. |
改修前の住宅に給湯機や浴室が設けられていないため、新たに設置することとなるが、対象になるか。 |
| A9-4. |
パターン表においては対象外ですが、積み上げ式を用いれば補助対象になる可能性があります。 |
| Q9-5. |
対象工事パターン表を適用する場合、窓を改修する居室と断熱材を改修する箇所が異なってもよいか。 |
| A9-5. |
それぞれパターン表で示す範囲を満たしていれば結構です。なお、断熱材を改修する箇所と窓を改修する居室は、同じであることが望ましいです。 |
| Q9-6. |
省エネ性能の向上として既存の窓の内側に新たに窓を設置する場合でも補助対象になるか。 |
| A9-6. |
パターン表においては対象外ですが、積み上げ式を用いれば補助対象になる可能性があります。 |
| Q9-7. |
省エネ性能の向上として既存の外壁の内側に新たに断熱材を重ね貼りする場合でも補助対象になるか。 |
| A9-7. |
パターン表においては対象外ですが、積み上げ式を用いれば補助対象になる可能性があります。 |
| Q9-8. |
対象工事パターン表で断熱する部位を「床」と規定しているが、「基礎」で断熱する方法でもよいか。 |
| A9-8. |
結構です。 なお、定められた床下空間の範囲が外気と遮断されるように基礎断熱を行う必要がありますのでご注意ください。 |
| Q9-9. |
対象工事パターン表でLED照明を選択した場合、電球のみの交換でもよいか。 |
| A9-9. |
結構です。 |
| Q9-10. |
パターン表の設備B 、ダクト式第1種換気設備を、壁付け式第1種換気設備に変えて申請することはできるか。 |
| A9-10. |
性能が同等であっても、ダクト式でなければ対象となりません。 |
| Q9-11. |
積み上げにより補助額を算出する場合、外皮について平成28年国土交通省告示第266号の基準を満たさないが省エネ性能が向上する断熱材や窓に改修し、設備と合わせて改修後のBEIの値が1.1以下となるように改修するものでも対象になるか。 |
| A9-11. |
対象になります。 |
10.要件・補助対象等について(優良建築物型)
| Q10-1. |
テナントとして貸主となる不動産業者が建築主となる建築物は、補助の対象になるのか。 |
| A10-1. |
補助の対象となります。 |
| Q10-2. |
低炭素建築物新築等計画の認定等を受ければ、本事業による補助を受けられるのか。 |
| A10-2. |
低炭素建築物新築等計画の認定は建設地の所管行政庁から受けるもので、その認定を受けただけで自動的に本補助事業の対象になるということではありません。建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価や建築環境総合性能評価システム(CASBEE)の認証の場合も同様です。別途、手続きマニュアルに従って当該建築物の補助金交付申請手続き等を行っていただく必要があります。 |
| Q10-3. |
店舗付の住宅は補助の対象となるか。 |
| A10-3. |
店舗部分のみが補助の対象となります。
認定低炭素建築物等一定の認定または評価等は建物全体で受けるものとし、補助額を算定する際は、工事費や面積を店舗部分と住宅部分に区分し、店舗部分の補助対象工事費や補助対象床面積(店舗部分のみで55m2以上)を算出したうえで補助額を算定してください。 |
| Q10-4. |
店舗付の住宅で、店舗部分を優良建築物型の補助を受け、住宅部分を本事業の長寿命型で補助を受けることはできるか。 |
| A10-4. |
店舗部分、住宅部分のそれぞれで本事業のそれぞれの要件を満たしているのであれば補助の対象となります。交付申請や完了実績報告は、同時に提出してください。 補助額を算定する際は、工事費や面積を店舗部分と住宅部分に区分し、店舗部分、住宅部分のそれぞれの補助対象工事費を.算出し、店舗部分の補助対象床面積を算出したうえで補助額を算定してください。 |
| Q10-5. |
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価を受けた場合の付加要件で、「a)外皮基準」は、建築物省エネ法の届出の対象とならない規模であっても、選択することは可能か。 |
| A10-5. |
可能です。 |
| Q10-6. |
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価を受けた場合の付加要件で、「e)バリアフリー法で定める建築物移動等円滑化基準」は、建築物移動等円滑化基準の対象とならない用途や規模であっても、選択することは可能か。 |
| A10-6. |
対象建築物の用途がバリアフリー法で定める特別特定建築物(バリアフリー法施行令第5条)に該当する場合に選択が可能です。規模は建築物移動等円滑化基準の基準適合義務対象となる規模未満であっても選択することは可能です。 |
| Q10-7. |
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価を受けた場合の付加要件で、「a)外皮基準」、「d)劣化対策」、「e)バリアフリー法で定める建築物移動等円滑化基準」を選択した場合は、完了実績報告で建築士による付加要件の適合状況確認書の提出が必要だが、建築士は「Ⅴ.設計」に登録されている事業者に所属していなければならないのか。 |
| A10-7. |
原則としてグループに所属する建築士とし、当該建築物の設計又は工事監理を行った者も可能とします。 |
11.補助金交付申請について
| Q11-1. |
補助金交付申請はいつの段階で行うのか。 |
| A11-1. |
交付申請は、請負契約による住宅・建築物は工事請負契約の締結後、売買契約による住宅の場合は事業内容(建設計画及び事業費等)の確定後、原則1ヶ月以内かつ交付申請提出期限までに提出してください。採択通知の日付以降に着工したもの、または今後着工するもののどちらでも構いませんが、交付決定前に着工する場合は、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知したうえで実施してください。 |
| Q11-2. |
工事請負契約の締結後、1ヶ月を過ぎたものは交付申請できないのか。 |
| A11-2. |
交付申請はできます。 工事請負契約締結後は、速やかに交付申請書類を準備し提出してください。なお、事業完了後は交付申請を行うことができませんのでご注意ください。 |
| Q11-3. |
グループ事務局で採択を受けた配分額の全てを取りまとめた上で、一括して提出する必要があるのか。 |
| A11-3. |
住宅、建築物毎に提出が可能です。 書類が整ったものから順に、グループの配分額の範囲内で、交付申請提出期限まで随時申請できます。 |
| Q11-4. |
補助金交付申請登録証とはなんですか? |
| A11-4. |
グループ事務局が交付申請を行う際に、「グループ事務局申請ツール」に建築主、住宅・建築物の所在地、補助額等の交付申請情報を入力し発行するものです。交付申請情報を登録することでグループの配分額や施工事業者の申請した補助金額の登録状況の確認も行えます。 なお、登録後は他の住宅、建築物への変更、建設地の変更、補助額の変更等は行えませんのでご注意ください。 |
| Q11-5. |
木造住宅において、既に長期優良住宅建築等計画の認定を取得している場合でも、交付申請時に認定書の提出は不要か。 |
| A11-5. |
既に長期優良住宅の認定を取得している場合であっても、認定書の写しの提出は完了実績報告時となります。 |
| Q11-6. |
過去に本事業の採択を受けたグループで、本事業の補助を受けたことがある施工事業者は、令和元年度の事業においても補助金交付申請を行うことができるか。 |
| A11-6. |
構成員として所属しているグループが、令和元年度の事業においても採択を受けているのであれば、事前枠付与方式ではグループの配分額、先着順方式では本事業の予算の範囲内で交付申請を行うことが出来ます。 |
12.補助金の併用について
| Q12-1. |
平成28年熊本地震及び東日本大震災により被災した世帯が「被災者生活再建支援制度」による支援金(加算支援金含む)を受ける場合、本事業と併用して受給することが可能か。 |
| A12-1. |
被災者生活再建支援制度を活用して住宅の建設を行う場合でも、本事業と併用して受給することは可能です。 この場合、補助対象が重複していないことから、補助額を算出する際に本事業の補助対象となる経費から被災者生活再建支援制度の補助金分を除く必要はございません。 |
| Q12-2. |
すまい給付金や住まいの復興給付金を受ける場合、補助額を算出する際に本事業の補助対象となる経費から住まい給付金の補助金分を除く必要があるか。 |
| A12-2. |
除く必要はありません。 |
| Q12-3. |
都道府県が実施する他の補助事業で、補助対象が本事業と重複する場合、いずれかの事業の補助金等を受給することはできないのか。 |
| A12-3. |
都道府県等が実施する他の補助金等について、国庫補助がまったく含まれていない場合は、補助対象が重複していても、補助対象となる経費から他の補助金分を除けば、両方を受給することは可能です。 受給しようとする他の補助事業に国庫補助が含まれているか否かは、当該補助事業を行っている窓口にお尋ねください。 |
13.完了実績報告について
| Q13-1. |
完了実績報告はいつの段階で行うのか。 |
| A13-1. |
交付決定通知書を受けた対象住宅・建築物の事業完了後(竣工引渡後)に完了実績報告を行います。 交付決定を受けた日、または事業完了の何れか遅い日から原則1ヶ月以内かつ完了実績報告提出期限までに提出してください。 |
| Q13-2. |
補助対象工事費が補助金交付申請時より変更となった場合、別途手続きは必要か。 |
| A13-2. |
建設工事費の増額や減額等から補助対象工事費が変更となる場合は、事前の手続きは必要なく、完了実績報告の際に変更された補助対象工事費を記入し、提出してください。 |
| Q13-3. |
グループ募集時の適用申請書に記載していない事業者により木材を供給してしまったが対象になるか。 |
| A13-3. |
地域材を供給した時点でグループが構成員として認めている事業者であり、計画変更により構成員を追加する手続きを行えば対象になります。 なお、当該事業者は「地域材」として供給する認証制度において必要かつ有効な登録・認定を受けた事業者による供給がなされている必要がありますのでご注意ください。 |
14.地域材の使用について
| Q14-1. |
「地域材」とは何か。 |
| A14-1. |
本事業における「地域材」とは、都道府県により産地が証明される制度又はこれと同程度の制度により認証される木材のほか、合法木材証明制度やクリーンウッド法に基づき合法であることが確認されている木材、FSC及びPEFCなどの森林認証制度により証明される木材を含みます。 それらのうちグループが適用申請書で特定した認証制度に基づき原木供給者から施工者まで(原木市場→製材業者→流通業者→納入業者→プレカット事業者→補助事業者(施工者)等)グループ構成員で供給し、証明された木材が「地域材」として扱えます。 なお、「地域材」として供給する認証制度において必要かつ有効な登録・認定を受けた事業者による供給がなされている必要がありますのでご注意ください。 |
| Q14-2. |
「地域材」を使っていない場合でも、本事業による補助を受けられるのか。 |
| A14-2. |
受けられません。
本事業では地域材使用に関する共通ルールとして「主要構造材における地域材の使用割合」を定めていただいています。「グループ募集の適用申請書<様式3-3>」の地域材利用に関する共通ルールのうち「1棟当たりの主要構造材地域材の使用割合」に示された量の「地域材」を使用する必要があります。
なお、主要構造材には2次部材(母屋、垂木、棟木、間柱等)は含まれませんのでご注意ください。 |
| Q14-3. |
地域材について、使用制限があるか。 |
| A14-3. |
グループ毎に定めた地域材利用に関する共通ルール(1棟当たりの主要構造材地域材の使用割合)を満たす必要があります。 なお、地域材利用に関する掛かり増し費用の適用(地域材加算)を受ける場合は、上記のほか、主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において地域材を使用する必要があります。
配分額の範囲内で10万円又は20万円の加算が受けられます。 |
| Q14-4. |
完了実績報告の提出書類にある「使用する「地域材」の内容等が確認できる書類」とは具体的に何を提出すればよいか。 |
| A14-4. |
完了実績報告の際は以下の書類をご用意ください。
| a) |
採択を受けた「地域材」を供給する構成員が当該地域材の取扱事業者として認定を受けていることが分かる書類(地域材を証明する最終の事業者のみ。)
| 例) |
○○県木材証明取扱事業者証の写し(都道府県による産地証明制度によるもの)合法木材事業者認定証の写し、森林認証の写し及びCoC認定書の写し、FIPC登録証の写し |
|
| b) |
補助対象となる住宅・建築物に地域材が使用されていることを証明する書類
| ① | 産地証明等がなされている木材であることがわかる木材証明書の写し(※) |
| 例) | ○○県認証木材証明書(都道府県による木材認証制度によるもの) 合法木材証明書 木材表示協会が定める産地証明等がされた木材の証明書 |
| ② | 木材の納品書の写し 補助事業者(施工者)へ最終出荷したグループ構成員等からの納品書の写しを提出 |
| ③ | 木拾表 マニュアル・様式に参考様式を掲載しております。 |
| (※) | 証明制度によって①の木材証明書が出ない場合(森林認証等)は、それに代わる書類を提出 例)木材取引書類(出荷伝票等)及び、認証木材取扱事業者登録証の写し →会社名、商品明細、日付、数量、認証品であることの表示、認証材率の明示 |
|
なお、森林認証や合法木材の場合、原木供給者から施工者まで(森林→素材生産者→原木市場→製材業者→流通業者→納入業者→プレカット事業者→補助事業者(施工者)等)の流通過程において、原木供給者から補助事業者(施工者)の直前の事業者までの全ての事業者が「認証木材取扱事業者登録」等、証明書を発行するために必要な認定を受けた事業者でなければ、適正な証明書が補助事業者に届きません。したがって、流通途中までの証明書では対象となりませんのでご注意ください。また、地域材にあっては原木供給者から施工者までの流通過程の全ての事業者がグループ構成員のみである必要があります。
|
| Q14-5. |
主要構造材(柱、梁、桁、土台)に間柱や火打材は含まれるのか。 |
| A14-5. |
間柱、火打材、根太、大引、小屋束、母屋、垂木等の2次部材は含みません。柱、梁、桁、土台のみが対象となります。 |
| Q14-6. |
主要構造材の過半はどのように判断するのか。 |
| A14-6. |
木材の使用材積(m3)で算出し、対象部位全体の使用材の内、地域材の使用割合が50%以上となるようにしてください。使用割合の計算に用いる材積は、小数点第2位までを考慮した材積で算出した使用割合が50%以上となるようにしてください。
また、対象部位はQ14-3に示した通り柱・梁・桁・土台となりますが、丸太組工法については「使用する木材全量」で読み替え、2×4工法については下表のとおり読み替えることとします。
| 軸組工法 | 柱 | 梁 | 桁 | 土台 |
| 2×4工法 | 縦枠、上下枠 | 床根太、 端根太 ※1 | 頭つなぎ | 土台 ※2 |
※1 1階(最下階)床は含まれません。
※2 大引きは含まれません。
|
| Q14-7. |
「地域材」以外の材にあっては、グループ構成員以外を流通したものでもよいのか。 |
| A14-7. |
構いません。 「地域材」とは、グループが適用申請書で特定した認証制度によるとともに、グループ構成員である原木供給者により供給され、グループ構成員を伝わって供給されるもののみをさします。したがって、「地域材」以外にあっては、グループ構成員以外を伝わった材であっても構いません。 |
15.三世代同居対応住宅について
| Q15-1. |
玄関が各々独立しており、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、三世代同居対応住宅の補助の対象となりますか。 |
| A15-1. |
玄関が各々独立しており、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、共同住宅又は長屋(以下、「共同住宅等」という。)扱いとなり、原則として、本補助金の対象となる三世代同居対応住宅とみなされません。ただし、共同住宅等であってもそのうちの1つの住戸で三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は、その住戸は、三世代同居対応住宅の補助の対象となります。 ※一戸建ての住宅扱いとなるか共同住宅等の扱いとなるかは、事前に各認定申請先の所管行政庁にお問い合わせ頂き、ご確認ください。 |
| Q15-2. |
三世代同居対応住宅はグループ募集要領の別紙5 について、より具体的に説明して下さい。 |
| A15-2. |
「三世代同居対応住宅」の要件については、別紙5の要件に加え、以下のような基準に基づいて判断します。
| 調理室 | 部屋でなくても良い。 コンロ等「設置スペース」は、シンク上面と同程度の高さに固定された平らな面とする。(コンロ等が設置できないスペースでは不可) 換気設備は、建築基準法で定める換気量があること。 なお、IH の場合は150 m3/h 程度以上の換気量があること。 |
| 浴室 | シャワーユニットでもよい。 浴室が二つある場合(例えば浴槽を備えた浴室とシャワールーム)でも、脱衣所が同一の場合は、1箇所と判断する。 |
| 便所 | 浴室と便所が一体となっているユニットの場合、それぞれ1箇所と判断する。 |
| 玄関 | 玄関ホールがあること。 玄関扉の幅(枠寸法)は、原則として、開き戸の場合800mm 以上、引き違い戸・片引き戸の場合は1600mm 以上とすること。 玄関扉が複数設置されている場合でも、内部の土間(又はホール)がもう一方の玄関と同一の空間である場合や玄関からの動線が重複する場合等は、原則として1箇所と判断する。 |
|
| Q15-3. |
A15-2 の要件を満たしていれば、加算が受けられますか。 |
| A15-3. |
Q15-2 に網羅的に言及されていない場合であっても、三世代同居加算は、三世代同居など複数世帯の同居に対応した住宅であることが必要であり、住宅全体の間取り等について説明を受けたり、生活動線、住宅へのアクセス等を勘案した上で、個別に判断した結果、三世代同居対応住宅と認められないケースも想定されます。判断に迷う場合には、できるだけ早い段階で実施支援室にご相談下さい。 |
| Q15-4. |
三世代同居対応住宅として交付申請をしても、要件に合わないと判断された場合には、どのような扱いとなりますか。 |
| A15-4. |
本事業の要件を満たしていれば、三世代同居加算分が減額となります。三世代同居加算分が減額となることで、三世代同居住宅でなくても活用できる枠(通常枠)の補助金額の上限額を超えてしまう場合は、当該住宅の申請を取り下げていただくことになります。 なお、完了実績報告時に三世代同居住宅の要件に合わないと判明した場合も同様の扱いとなりますので、十分にご注意下さい。 |
| Q15-5. |
ミニキッチン(幅1500mm程度以下のユニットのもの)でも三世代同居対応住宅の調理室の対象となるのか。 |
| A15-5. |
調理室の要件を満たしているのであれば1箇所とします。この場合、もう一方の調理室は一般的なシステムキッチンが設置されているものであることとします。 |
16.グループ構成員、共通ルールについて
| Q16-1. |
採択された共通ルールを変更することができるか。 |
| A16-1. |
採択された共通ルールの変更は原則としてできません。やむを得ない事情による採択時の評価に影響を及ぼさない軽微な変更や、グループの共通ルールに変更を伴わない表現の適正化等については、グループ事務局より評価事務局へご相談下さい。 なお、省エネ改修型の要件で示すグループの共通ルールについては、グループ募集時に共通ルールを定めていない場合は、グループで定めた共通ルールを報告していただく手続きを設けます。詳しくは、評価事務局へお問い合わせください。 |
| Q16-2. |
グループ構成員の追加はどのようにすればよいか。 |
| A16-2. |
グループ構成員の追加は、評価事務局で実施する計画変更を行うことができます。詳しくは、評価事務局のホームページを確認してください。 |
| Q16-3. |
グループ構成員の追加により本事業へ参加することとなる事業者は、どの段階で本事業の対象となるのか。 |
| A16-3. |
新規に追加される構成員が本事業に参加することができる時期は「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者と「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外とで異なります。
| a) | 「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者にあっては、グループが構成員として認めた日以降にグループ構成員として参画することになりますが、着工については評価事務局へ当該事業者を追加する計画変更申請書を提出した受付期間終了日の翌日以降に可能となります。 なお、グループの配分額の範囲内での着工したものが対象となり、申請内容が承認されない場合は着工していても補助の対象外となります。 |
| b) | 「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外の事業者にあっては、グループが構成員として了承した後であれば当該事業者を追加する計画変更の手続きより前であっても参画が可能となります。 なお、「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外のグループ構成員への登録は、グループが構成員として認めた後に速やかに「計画変更申請」により行ってください。 |
|
| Q16-4. |
登録済みグループ構成員又はグループ事務局の社名変更や法人間の合併、会社再編等があった場合はどのようにすればよいか。 |
| A16-4. |
個別の案件ごとに対応が異なりますので、変更等の前の早い段階で評価事務局へお問い合わせください。 |
| Q16-5. |
補助金交付申請を行う住宅・建築物の施工事業者やグループの登録情報が変更になるが、補助金交付申請を行う際、別途手続きが必要か。 |
| A16-5. |
社名の変更等、登録済み構成員におけるグループ構成員又はグループ事務局の登録情報を変更する場合は、速やかに計画変更の手続きを行ってください。計画変更の手続きが未了の場合は、交付決定や額の確定通知がなされません。 |
17.提出書類関連
| Q17-1. |
「共同事業者実施規約」について、それぞれは署名でなければならないか。 |
| A17-1. |
署名でも印字でも良いです。 なお、署名の場合であっても押印は必要です。 |
| Q17-2. |
「共同事業者実施規約」第2条の(イ)(ロ)で「有り」の場合は申請できるのか。 |
| A17-2. |
マニュアル第1章3.1.2「申請の制限」のとおりです。 補助金交付申請を制限しますので、申請はできません。 |
| Q17-3. |
「共同事業者実施規約」第2条の(ハ)について、申請者の役員が親族である場合や親族が役員に就任している法人も「関係会社等」に該当するが、親族とはどの範囲が該当するか。 |
| A17-3. |
民法上の親族とします。よって、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。 |
| Q17-4. |
工事請負契約書の発注者印について 建築主が外国の方のため印鑑がなく、工事請負契約書がサインになっているが、交付申請書類の印鑑押印箇所もサインでよいか。 |
| A17-4. |
外国の方で、印鑑を持たない方に限り、サインでも良いこととします。 |
| Q17-5. |
対象住宅・建築物の敷地写真(様式5)で使用する写真は撮ったが日付や採択通知の番号等を写し込むのを忘れてしまったが対象となるか。 |
| A17-5. |
要件である採択通知の日付以降の着工について確認できない場合は対象となりません。 |
| Q17-6. |
建て替えの場合、着工前の写真は、既存建築物が写っている写真でよいか。 |
| A17-6. |
既存建築物の解体前でも結構です。前面道路や周囲の建物、景色も写し込める位置で撮影してください。なお、解体後の更地の写真は不要となります。 |
| Q17-7. |
宅地造成を伴う場合、着工前の写真は宅地造成前の写真でよいか。 |
| A17-7. |
交付申請時は宅地造成完了前でも結構です。前面道路や周囲の建物、景色も写し込める位置で撮影してください。なお、宅地造成完了後の、住宅・建築物の着工前に敷地写真を撮影し、完了実績報告時に提出してください。 交付申請時に積雪が多い場合も同様に対応してください。 |
| Q17-8. |
長寿命型の先着順方式で交付申請する場合、敷地写真に写し込む看板に記載する採択通知番号はどれか。 |
| A17-8. |
事前枠付与方式の配分額が記載された当初の採択通知(R1.7.10付)の番号です。 |
| Q17-9. |
完了実績報告の外観写真について、足場が残っていても良いか。 |
| A17-9. |
足場撤去後としてください。養生シート等もない状態とし、工事請負契約に係る工事が全て完了した時点の写真としてください。 |
| Q17-10. |
施工事業者の会社情報は登記簿謄本でもよいか。 |
| A17-10. |
国税庁の社会保障・税番号制度の法人番号公表サイトから印刷した当該事業者の最新情報の履歴を提出してください。 |
| Q17-11. |
工事請負契約書が連名だが、確認申請や長期優良住宅の認定申請が単名申請でもよいか。 |
| A17-11. |
工事請負契約に含まれている方であればよいです。 |
| Q17-12. |
確認申請が連名申請で、長期優良住宅の認定申請が単名申請でもよいか。 |
| A17-12. |
工事請負契約に含まれている方であればよいです。認定が連名申請、確認申請が単名申請の場合でも結構です。 |
| Q17-13. |
確認申請が宅地造成の事業者名となるがよいか。 |
| A17-13. |
建築基準法の手続きで建築主が宅地造成の事業者名でなければならない場合を除き、工事請負契約の建築主名としてください。 宅地造成の事業者名となる場合は、交付申請時や完了実績報告時に要件確認のために追加で書類を求める場合がありますのでご了承ください。 |
| Q17-14. |
長期優良住宅の認定や優良建築物のBELSの評価等を施工事業者名で申請しても良いか。 |
| A17-14. |
工事請負契約の建築主名としてください。 なお、売買契約による住宅の場合は原則として売主となる施工事業者名で手続きしてください。 |
| Q17-15. |
工事請負契約締結前の着手金の支払いを工事請負契約締結後の支払いに充てることとしているがよいか。 |
| A17-15. |
工事請負契約書において、契約前の着手金を支払いの一部に充てることが明確に示されていれば支障ありません。 |
| Q17-16. |
銀行の融資の関係で、交付申請時の契約者(発注者)と違う者が新たな契約者(発注者)となったがよいか。 |
| A17-16. |
交付申請時に提出された契約と異なる新たな契約になるため対象となりません。事業の廃止手続を行ってください。 |
| Q17-17. |
追加工事があったが、最終資金の支払い時に精算書により対応してもよいか。 |
| A17-17. |
工事請負契約内容に変更が生じる場合は、必ず変更の工事請負契約を締結してください。その際、従前の契約内容を変更していることを明確にし、双方の記名押印、締結日、印紙の貼付けなど、契約書に必要な内容を満たしてください。 なお、契約は変更に係る工事より前に締結してください。 |
| Q17-18. |
消費税を8%で契約しているが、引渡しは令和元年10月以降となる。消費税8%のままで交付申請し精算してもよいか。 |
| A17-18. |
交付申請は可能ですが、消費税は10%が適用されるため消費税を8%のまま清算したものでは不可とします。消費税が10%とする変更契約等の書面を交わし、完了実績報告時に提出してください。 |
| Q17-19. |
消費税を8%で契約しているが、引渡しは令和元年10月以降となる。消費税増税分の2%はサービスして精算してもよいか。 |
| A17-19. |
消費税10%にすべきものを8%で精算したものは不可とします。
支払い総額を変更しないのであれば、総額のうち消費税10%が含まれるので、消費税10%を除いた額を工事費とする変更契約等の書面を交わし、工事費及び消費税の額を明確にしてください。この書面と変更後の工事費(税抜き)とした内容で様式10を完了実績報告時に提出してください。 |
| Q17-20. |
着手金として既に現金により清算が終わってしまっているが対象になるか。 |
| A17-20. |
令和元年度事業では、「領収書の写し」と金融機関等の第三者を通じて支払いが行われた記録確認として「送金伝票等の写し」の両方を完了実績報告時に提出していただく必要があります。万が一、工事費の一部を現金で精算してしまった場合は、現金で精算した額を補助対象工事費から差し引いた額により補助額を算出するため、交付決定額のとおりに補助金が支払われないことがありますのでご了承ください。 |
| Q17-21. |
住宅ローンを活用している場合、施工事業者への支払いはローン会社から直接振り込まれることになるが可能か。 |
| A17-21. |
可能です。この場合、完了実績報告時に発注者が住宅ローンを活用していることを確認しますので、ローンの契約書等の写しを提出してください。 |