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この「よくある質問」は、令和5年度地域型住宅グリーン化事業の長寿命型の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱い等をまとめたものです。
住宅の建設に関係する法令、所轄官庁、団体等の取扱い等と異なる場合は法令、所轄官庁、団体等の取扱い等も満たす必要がありますのでご注意ください。
※≪マニュアル○○参照≫ :「補助金交付申請等手続きマニュアル」を指します。
| Q1-1. | 中規模工務店は何戸申請ができるのか。 |
|---|---|
| A1-1. | 中規模工務店の上限については、補助金額に関わらず長寿命型とゼロ・エネルギー住宅型それぞれ1戸申請できます。 ≪マニュアル1章 2.5施工事業者1社が受けられる補助金活用戸数の上限≫ |
| Q1-2. | 中規模工務店の年間1戸は、「こどもエコ活用タイプ/ゼロ・エネルギー住宅型」をつかったら「通常タイプ/ゼロ・エネルギー住宅型」は使えないのか? |
|---|---|
| A1-2. | 使えません。 長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型、型ごとにそれぞれ「1戸」が補助対象戸数となります。 ≪マニュアル1章 2.5施工事業者1社が受けられる補助金活用戸数の上限≫ |
| Q1-3. | 施工事業者(補助事業者)自らが建築主となる住宅は、補助金の申請ができるのか。 |
|---|---|
| A1-3. | 補助金の申請はできません。 なお、施工事業者(補助事業者)が法人で、建築主が個人で法人と契約している場合は交付申請は可能です。 ≪マニュアル1章 2.2.2ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通事項→木造住宅の要件に関する補足≫ |
| Q1-4. | 個人事業主の代表者の自邸の交付申請はできるのか。 |
|---|---|
| A1-4. | 本人間での契約のため不成立となります。 当該申請の施工事業者(個人事業主)が建築主となり、自らが使用する住宅は補助対象になりません。(交付申請不可) ≪マニュアル1章 2.2.2ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通事項→木造住宅の要件に関する補足≫ |
| Q1-5. | 住宅を販売する不動産業者が、自社以外の建設業者に工事を発注して建設する住宅は、補助の対象になるのか。 |
|---|---|
| A1-5. | 他社に発注して建設した住宅の販売のみを行う不動産業者によって供給される住宅は補助の対象となりません。 売買の場合は、交付申請する事業者が建設し、かつ売主であること。 ≪マニュアル1章 2.2.2ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通事項→木造住宅の要件に関する補足≫ |
| Q1-6. | 住宅の建築主(請負住宅)や買主(売買住宅)が法人でも補助の対象になるのか。 |
|---|---|
| A1-6. | 補助の対象になります。 ただし、対象住宅を建設(取得)した後に、売買を目的とする場合は、法人、個人に関わらず補助の対象とはなりません。 また「ZEH」の場合は、自己居住が要件であることに注意してください。 |
| Q1-7. | 施工事業者の支店や営業所はそれぞれが「一の補助事業者」として申請することができるのか。 |
|---|---|
| A1-7. | 支店や営業所単位での申請はできません。本社、支店、営業所等を含めて「一の補助事業者」と扱い、交付申請は本社が行うことになります。 |
| Q1-8. | 別荘の申請は可能か。 |
|---|---|
| A1-8. | 長寿命型(長期優良住宅)、ゼロ・エネルギー住宅型(認定低炭素住宅)は申請可能です。 ゼロ・エネルギー住宅型(ZEH、NearlyZEH、ZEH Oriented)は、常時居住によるエネルギー報告・居住者アンケートに対応できないため申請不可となります。 |
| Q1-9. | アパートなどの賃貸住宅は交付申請はできるのか。 |
|---|---|
| A1-9. | 長寿命型(長期優良住宅)、ゼロ・エネルギー住宅型(認定低炭素住宅)は、住戸ごとに認定を受けるなど、本事業の要件に適合するものであれば申請可能です。 (認定低炭素住宅の場合は、住棟で認定を取得し、別途申請住戸のBELS評価書等の提出が必要) ゼロ・エネルギー住宅型は、「一戸建て住宅」のみの為、申請不可となります。 |
| Q1-10. | 申請する住宅の着工はいつから可能か。 |
|---|---|
| A1-10. | 採択通知日(R5/7/3)以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能です。 採択通知日の日付より前や法令上の着工制限が解ける前(建築確認済証の交付前、長期優良住宅の認定申請前、認定低炭素住宅の認定申請前等)には着工できません。 また、採択日より前に「地盤調査」「地盤改良工事」「造成工事」を施工しても、本事業においては着工にはあたりません。 なお、計画変更申請により新規に追加される「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が交付申請する住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日(計画変更追加日)以降に着工が可能となりますので注意してください。 ≪マニュアル1章 3.5着手・着工・完了について≫ |
| Q1-11. | 令和5年度事業で補助を受ける住宅は、令和5年度内に完成すればよいのか。 |
|---|---|
| A1-11. | 完成時期については、手続きマニュアルで示す完了実績報告書の提出期限(令和6年2月9日)までに事業完了(工事が完了し、契約に基づく工事費全額の精算された時点)し、完了実績報告書を提出していただく必要があります。 なお、やむを得ない事情により完了実績報告書の提出期限(令和6年2月9日)までに完了実績報告書を提出できない住宅については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内いたします。 ≪マニュアル1章 3.4補助金交付申請及び完了実績報告等の提出期限≫ |
| Q1-12. | 地域型住宅グリーン化事業のⅠ期及びⅡ期の交付申請締切日はいつでしょうか? |
|---|---|
| A1-12. | 【地域型グリーン化事業】≪マニュアル1章 2.4グループへの配分方式について≫ Ⅰ期:物件登録ツール登録期間及び交付申請期限 → 『令和5年11月20日』 Ⅱ期:物件登録ツール登録期間 → 令和5年12月前半(予定) ~ 未定(予定) 交付申請期限 → 登録後20日以内(最終未定) なお、こどもエコ活用タイプは、こどもエコすまい支援事業の予算上限に達した時点で、物件登録ツール登録期間中であっても物件登録を停止します。 【こどもエコすまい支援事業】 交付申請期間:令和5年3月31日 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも令和5年12月31日まで) |
| Q1-13. | 事業完了後の交付申請は可能か。 |
|---|---|
| A1-13. | ツール公開時期等の事情を勘案し、事業完了後の交付申請も可能とします。 Ⅱ期の先着順方式についての詳細は、決定後にお知らせしたします。 |
| Q1-14. | 補助金交付申請はいつの段階で行うのか。 |
|---|---|
| A1-14. | 採択通知日の日付以降に着工した物件を物件登録し、その後、速やかにかつ期限までに交付申請を行ってください。 |
| Q1-15. | 工事請負契約書の建築主は連名(複数名)だが、補助金交付申請は単名でもよいか。 |
|---|---|
| A1-15. | 工事請負契約書の建築主が連名(複数名)の場合、単名の交付申請は不可です。 工事請負契約書と同様に連名(複数名)で交付申請してください。 |
| Q1-16. | 売買物件は、物件登録までに売買契約書の契約を締結する必要があるのか。 |
|---|---|
| A1-16. | 売買も含めてすべての申請物件について、契約済かつ着工済で物件登録をしていただく必要があります。 売買契約書は、【こどもエコ活用タイプ】は物件登録時、【通常タイプ】は交付申請時に提出いただきます。 「共同事業実施規約」「耐震要件に関する同意書」も交付申請時に併せて提出が必要です。 また交付申請する事業者が当該住宅の施工事業者であることに加え、宅地建物取引業免許を保有していることとし当該住宅の売主であり、買主と直接売買契約を締結する必要があります。 |
| Q1-17. | 「住宅省エネルギー技術講習会」とは、「住宅省エネルギー技術講習会(施工技術者講習会、設計者講習会)」のことか。 |
|---|---|
| A1-17. | 平成24年度から平成30年度までに全国で実施されていた「住宅省エネルギー技術講習会(施工技術者講習会、設計者講習会)」、令和元年度から令和4年度にオンラインで実施された「改正建築物省エネ法オンライン講座」及び令和4年度に実施された「断熱施工実技研修会(全国木造建設事業協会)」のことです。 令和5年度に実施する講習会等は以下のとおりです。 ・改正建築物省エネ法オンライン講座 https://shoenehou-online.jp/ ・令和5年度断熱施工実技研修会 https://dannetsusekou.kennetserve.jp/ |
| Q1-18. | 「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者は、対象住宅の設計と施工の両方に関わらなければならないのか。 |
|---|---|
| A1-18. | 設計者、施工管理者、または大工技能者のいずれか1人以上が関わる必要があります。よって、例えば設計者の1人であっても対象となります。 |
| Q1-19. | 「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者を補助金交付申請時までに決めなければならないのか。 |
|---|---|
| A1-19. | 「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者が係わる予定の区分(設計者、施工管理者、大工技能者)は、実際に対象住宅に関わった方について、完了実績報告時に確認いたします。 |
| Q1-21. | 都道府県が実施する他の補助事業で、補助対象が本事業と重複する場合、いずれかの事業の補助金等を受給することはできないのか。 |
|---|---|
| A1-21. | 都道府県等が実施する他の補助金等について、国庫補助が含まれていない場合は補助対象が重複していても、両方を受給することは可能です。受給しようとする他の補助事業に国庫補助が含まれているか否かは、当該補助事業を行っている窓口にお問い合わせください。 ≪マニュアル1章 2.7その他 補助金の併用に関する補足≫ |
| Q1-22. | 併用ができない補助事業はあるか? |
|---|---|
| A1-22. | 以下の国の他の補助事業については その補助対象が本事業と重複することから、 補助対象部位の切り分けに 関わらず併用することはできません 。その他、以下に含まれない事業は、交付申請等マニュアルP.1-21 『補助金の併用に関する補足』を参照し、不明な点がある場合には関係各所にご確認をお願いいたします。 <新築> ①ZEH 支援事業 ②ZEH+実証事業 ③こどもエコすまい支援事業(但し、「こどもエコ活用タイプ」を用いる場合は除く) ④高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業 ⑤住宅の建設に関する都道府県等からの補助(国庫補助が含まれているもの)のうち補助対象が本事業と重複するもの ≪マニュアル1章 2.7その他 補助金の併用に関する補足≫ |
| Q1-23. | 住まいの復興給付金や被災者生活再建支援制度による支援金(加算支援金含む)を受ける場合、補助額を算出する際に本事業の補助対象となる経費から住まい給付金の補助金分を除く必要があるか。 |
|---|---|
| A1-23. | 除く必要はありません。 |
| Q1-24. | 事業完了の定義とは。 |
|---|---|
| A1-24. | 工事が完成(検査済証交付日)し、契約に基づく工事費全額が精算(最終入金)された時点を指します。 完了実績報告書提出の期限内スケジュールに間に合うよう充分ご留意ください。 ≪マニュアル1章 3.5着手・着工・完了について≫ |
| Q1-25. | 完了実績報告はいつの段階で行うのか。 |
|---|---|
| A1-25. | 交付決定通知書を受けた対象住宅の事業完了後に完了実績報告を行います。 交付決定後、事業完了後 原則1ヶ月以内、かつ完了実績報告提出期限までに行ってください。 また、【こどもエコ活用タイプ】は事業完了かつ引渡し・入居後となります。 ≪マニュアル1章 3.4補助金交付申請及び完了実績報告等の提出期限≫ |
| Q1-26. | 令和4年度の事業では、完了実績報告提出期限が令和5年9月末だが、令和5年度事業は令和6年2月9日が提出期限なのか。 |
|---|---|
| A1-26. | 本事業は、単年度で実施するものであるため、令和5年度内に完了するスケジュールとなっています。 なお、やむを得ない事情により提出期限(令和6年2月9日)までに完了実績報告書を提出できない住宅については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内します。 ≪マニュアル1章 3.4補助金交付申請及び完了実績報告等の提出期限≫ |
| Q1-27. | 既に交付決定を受けた対象住宅において、地域材の使用量等の要件を満たしている場合は、補助額を増額して完了実績報告を行ってもよいのか。 |
|---|---|
| A1-27. | 交付決定額の増額の変更はできません。 なお、完了実績報告までの間に工事費が減少し、工事費の1割が交付決定額に満たない場合、または交付決定時は地域材加算を受けていたが、材料の変更により完了実績報告時に地域材加算の要件を満たさなくなった場合は、補助額が減額されます。 ≪マニュアル1章 4.6 交付申請額等の変更について≫ |
| Q1-28. | 補助対象工事費が補助金交付申請時より変更となった場合、別途手続きは必要か。 |
|---|---|
| A1-28. | 建設工事費の増額や減額等により、補助対象工事費が変更となる場合は、事前の手続きは必要ありません。完了実績報告の際に変更された補助対象工事費を実績報告ツールで入力し、完了実績報告をしてください。 |
| Q1-29. | 建設地の変更は可能か。 |
|---|---|
| A1-29. | 建設地の変更は不可です。 ただし、申請者及び建築主の責によらない不測の事態等による場合は変更可能になる場合はあります。 変更対応について記載していますのでご確認ください。 ≪マニュアル1章4.6.2その他の変更≫ |
| Q1-30. | 交付申請後に請負契約額の変更があったので契約書のやり直しを検討している。補助金の申請に問題があるか。 |
|---|---|
| A1-30. | 着工後の契約書のやり直し(まき直し)は不可です。変更の場合は、必ず追加変更契約書を作成頂き対応ください。 着工後に契約をやり直したり、同じ住宅で交付申請で提出した契約書と異なる契約が締結されている場合は、 当該交付申請は無効(交付決定済みの場合は取消し)とし補助金は交付されません。 また、交付申請で提出した契約書は、必ず原本を保管してください。 審査時や現地検査時などに、必要に応じて交付申請時に提出された契約書の原本を確認いたします。 原本が確認できない場合は、補助金が交付されないことがありますのでご注意ください。 補助金申請の審査については、交付申請時に提出された契約書を元に行っています。 元となる「契約書を無くす」、または「破棄する」等は、当該交付申請が無効(交付決定済みの場合は取消し)になりますのでご注意ください。 ≪マニュアル1章 2.2.2 ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通事項→木造住宅の要件に関する補足≫ 【交付決定されない、補助金が交付されない例】 ・交付申請後にプランの変更があっため、新規に契約書を作り直した ・住宅ローンの関係で、新規に契約書をやりなおした ・住宅ローンの関係で、発注者をAさんから親族のBさんとして契約をやりなおした ・契約書にコピーの印紙を貼り付け不正に交付申請し、実際の契約が別に存在していた |
| Q2-1. | 採択された共通ルールを変更することができるか。 |
|---|---|
| A2-1. | 採択された共通ルールの変更は原則としてできません。やむを得ない事情による採択時の評価に影響を及ぼさない軽微な変更や、グループの共通ルールに変更を伴わない表現の適正化等については、グループ事務局より評価事務局へご相談下さい。 |
| Q2-2. | 採択されたグループの「中小住宅生産者等」が交付申請を行うとあるが、これからグループに参加して交付申請ができるのか。 |
|---|---|
| A2-2. | 本事業はグループ募集と補助金交付申請の二段階の手続きを経て行われます。国土交通省が一定期間に本事業のグループ募集を行い、応募のあったグループの提案の中からその内容が良好であるものを選んで採択を行いました。 グループ募集は終了していますが、採択されているグループの構成員として中小住宅生産者等(施工事業者)が認められ、所定の手続きを行えば本事業の参画は可能となります。 評価事務局にお問い合わせください。 |
| Q2-3. | グループに所属する施工事業者の活用実績はどのようにして確認できるのか。 |
|---|---|
| A2-3. | グループ事務局申請ツールで、平成27年から令和4年までの活用実績を確認することができます。 |
| Q2-4. | グループ採択に関する計画変更申請により新規に追加する「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が施工する住宅については、いつから着工が可能となるか。 |
|---|---|
| A2-4. | 計画変更申請により新規に追加された「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の施工事業者が補助対象となる住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能となります。 なお、本事業の要件等を満たしていない場合や、計画変更の申請内容が承認されない場合は、着工していても補助の対象となりません。 |
| Q2-5. | グループ構成員の追加はどのようにすればよいか。 |
|---|---|
| A2-5. | グループ構成員の追加は、評価事務局の計画変更ツールより可能です。 詳細については、評価事務局のホームページで確認してください。 |
| Q2-6. | 計画変更にてグループ構成員に追加され本事業へ参加することになった事業者は、どの段階で本事業の対象となるのか。 |
|---|---|
| A2-6. | 新規に追加されたグループ構成員が本事業に参加することができる時期は、 a) 「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者 b) 「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外 で異なります。 a) 「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者は、グループが構成員として認めた日以降にグループ構成員として参画することになりますが、着工については評価事務局へ当該事業者を追加する計画変更申請書を提出した受付期間終了日の翌日以降に可能となります。 なお、グループの配分額の範囲内での着工したものが対象となり、申請内容が承認されない場合は着工していても補助の対象外となります。 b) 「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外の事業者は、グループが構成員として了承した後であれば、当該事業者を追加する計画変更の手続きより前であっても参画が可能となります。 なお、「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外のグループ構成員への登録は、グループが構成員として認めた後に速やかに「計画変更申請」により行ってください。 |
| Q2-7. | 登録済みグループ構成員又はグループ事務局の社名変更や法人間の合併、会社再編等があった場合はどのようにすればよいか。 |
|---|---|
| A2-7. | 個別の案件ごとに対応が異なりますので、変更等の前の早い段階で評価事務局へお問い合わせください。 (振込口座名義変更、法人番号登録変更 等を含む) |
| Q2-8. | 補助金交付申請を行う住宅の施工事業者やグループの登録情報が変更になるが、補助金交付申請を行う際、別途手続きが必要か。 |
|---|---|
| A2-8. | 社名の変更等、登録済み構成員におけるグループ構成員又はグループ事務局の登録情報を変更する場合は、速やかに計画変更の手続き、評価ツールにて変更手続きを行ってください。 計画変更の手続きが未了の場合は、交付決定や額の確定にはなりません。 |
| Q3-1. | 加算における「制限なし枠」および「未経験枠」についての判別の仕方がわからない。 |
|---|---|
| A3-1. | 加算における「制限なし枠」および「未経験枠」の判別の仕方は以下の通りです。 指定された期間において、補助金の活用実績数(令和4年度は交付申請)に応じて、事業者が制限なし枠か、未経験枠かを判別します。 期間:平成27年度~令和4年度(2015年4月1日~2023年3月31日) ・補助金の活用実績数が長寿命型(長期優良住宅)3戸以下、又はゼロ・エネルギー住宅型(ZEH、NearlyZEH、ZEH Oriented)3戸以下であれば未経験枠を活用することができます。 ・制限無し枠は施工事業者に制限を設けない実施枠です。 ※認定低炭素住宅の実績数は制限なし枠の対象条件にはなりません。 ≪マニュアル1章 2.3補助額≫ |
| Q3-2. | 「地域材」とは何か。 |
|---|---|
| A3-2. | 本事業における「地域材」とは、 都道府県により産地が証明される制度 又は これと同程度の制度により認証される木材のほか、合法木材証明制度やクリーンウッド法に基づき合法であることが確認されている木材、FSC及びPEFCなどの森林認証制度により証明される木材の中で、 グループが適用申請書で特定した認証制度に基づき、原木供給者から施工事業者まで(原木市場→製材業者→流通業者→納入業者→プレカット事業者→補助事業者(施工者)等)グループ構成員で供給し、証明された木材のことです。 なお、「地域材」として供給する認証制度において、必要かつ有効な登録・認定を受けた事業者による供給がなされている必要がありますのでご注意ください。 |
| Q3-3. | 「地域材」を使っていない場合でも、本事業による補助を受けられるのか。 |
|---|---|
| A3-3. | 受けられません。 本事業では、適用申請書でグループ毎に「主要構造部(柱・梁・桁・土台)における地域材の割合の共通ルール」を定めていただいております。 主要構造材には2次部材(母屋、垂木、棟木、間柱等)は含まれませんのでご注意ください。 |
| Q3-4. | 地域材について、使用制限があるか。 |
|---|---|
| A3-4. | 地域材加算を受ける場合は、主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半(50%以上)、または、全て(100%)において地域材を使用する必要があります。 地域材加算を受けない場合であっても、申請建物にはグループの目標値を踏まえた地域材量の使用をお願いします。 |
| Q3-5. | 今年度から、地域材加算が二つあり、地域材加算(過半)で申請したが、地域材加算(全て)で申請建物を施工した。 加算(過半)は使用可能か。 |
|---|---|
| A3-5. | 地域材加算は、申請建物が過半以上(50%超)の要件を満たしていれば活用可能です。 全て地域材を使用して施工していても問題ありません。 |
| Q3-6. | 主要構造材(柱、梁、桁、土台)に間柱や火打材は含まれるのか。 |
|---|---|
| A3-6. | 間柱、火打材、根太、大引、小屋束、母屋、垂木等の2次部材、柱の小径より小さい部材は含みません。 柱、梁、桁、土台(主要構造材)のみが対象となります。 ≪募集要領 別紙4≫ |
| Q3-7. | 主要構造材の過半はどのように判断するのか。 |
|---|---|
| A3-7. | 木材の使用材積(m3)で算出し、対象部位全体の使用材の内、地域材の使用割合が50%以上となるようにしてください。使用割合の計算に用いる材積は、小数点第2位までを考慮した材積で算出した使用割合が50%以上となるようにしてください。 また、対象部位はQ5に示した柱・梁・桁・土台となりますが、丸太組工法については「使用する木材全量」で読み替え、2×4工法については下表のとおり読み替えることとします。 ※1 1階(最下階)床は含まれません。※2 大引きは含まれません。≪募集要領 別紙4≫ |
| Q3-8. | 地域材加算と、他の使用木材に対する補助金と併用は可能か。 |
|---|---|
| A3-8. | 併用予定の補助金の財源に国庫補助が含まれる場合は併用はできません。 特に地域材を構造材に使用することにより受給できる要件であった場合、補助対象部分が重複するため、 地域材加算を受けることはできません。 ≪マニュアル1章 2.7 その他→補助金の併用に関する補足≫ |
| Q3-9. | 地域材(全て)で申請したが、満たさなかった場合、申請自体が取り消しになるのか。 また、過半であれば申請継続できる場合、過半に減額して加算を付け替えられるのか。 通常タイプであれば、加算を取り下げた場合は70万の加算なしの申請は残るか。 |
|---|---|
| A3-9. | 地域材(全て)満たさなかった場合でも、申請自体が取り消しにはなりません。 地域材を過半以上使用していれば加算の組み合わせを変えることや、減額にははなりますが加算種類の変更は可能です。 地域材加算だけではなく、その他の加算の組み合わせにより加算額に変動が生じますので、加算の組み合わせ・金額を確認してください。ただし、増額になる変更は不可です。 |
| Q3-10. | 「地域材」以外の木材については、グループ構成員以外が流通したものでもよいのか。 |
|---|---|
| A3-10. | 構いません。 「地域材」とは、グループが適用申請書で特定した認証制度により、グループ構成員である原木供給者から始まり、グループ構成員を通して施工事業者(補助事業者)へ供給される木材です。 したがって、「地域材」以外については、グループ構成員以外が流通した木材でも構いません。 |
| Q3-11. | グループ募集時の適用申請書に記載していない事業者により、地域材を供給してしまったが対象になるか。 |
|---|---|
| A3-11. | 供給された木材は地域材として扱えませんでが、木材を供給した時点でグループが構成員として認めている事業者であり、計画変更により構成員を追加する手続きを行えば地域材として扱うことができます。 なお、当該事業者は「地域材」として供給する認証制度において必要かつ有効な登録・認定を受けた事業者による供給がなされている必要がありますのでご注意ください。 |
| Q3-12. | 地域材加算を使用する場合、完了実績報告時に何を提出すればよいか。 |
|---|---|
| A3-12. | 地域材加算を受ける場合は、完了実績報告時に施工事業者により地域材の使用について所定の様式を用いて証明していただきます。 ≪マニュアル2・3章 4.2完了実績報告の提出書類≫ 施工事業者は、従前と同様に地域材の使用等に関する書類を入手のうえ、認証制度・木材の使用量等を確認の上対応してください。 |
| Q3-13. | 三世代同居対応住宅とは何ですか。 |
|---|---|
| A3-13. | 子育てしやすい環境整備を図るため、三世代同居など複数世帯の同居に対応した新築住宅です。 ≪募集要領 別紙5≫ |
| Q3-14. | 玄関が各々独立しており、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、三世代同居対応住宅の補助の対象となりますか。 |
|---|---|
| A3-14. | 玄関が各々独立しており、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、共同住宅又は長屋(以下、「共同住宅等」という。)扱いとなり、原則として、本補助金の対象となる三世代同居対応住宅とみなされません。(三世代加算は不可) ただし、共同住宅等であってもそのうちの1つの住戸内で三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は、その住戸は、三世代同居対応住宅の補助の対象となります。 ※一戸建ての住宅扱いとなるか共同住宅等の扱いとなるかは、事前に各認定申請先の所管行政庁にお問い合わせ頂き、ご確認ください。 |
| Q3-15. | 三世代同居対応住宅はグループ募集要領の別紙5について、より具体的に説明して下さい。 |
|---|---|
| A3-15. | 「三世代同居対応住宅」の要件については、別紙5の要件に加え、以下のような基準に基づいて判断します。 *調理室 ・部屋(居室)になくても良い。 ・コンロ等「設置スペース」は、シンク上面と同程度の高さに固定された平らな 面とする。(コンロ等が設置できないスペースでは不可) ・換気設備は、建築基準法で定める換気量があること。なお、IHの場合は150 m3/h程度以上の換気量があること。 *浴室 /便所 3点ユニット、シャワーユニットでもよい。 ただし、浴室が二つある場合(例えば浴槽を備えた浴室とシャワールーム)でも、 脱衣所が同一の場合は、1箇所と判断する。 浴室と便所が一体となっているユニットの場合、それぞれ1箇所と判断する。 *玄関 ・玄関ホールがあること。 ・玄関扉の幅(枠寸法)は、原則として、開き戸の場合800mm以上、引き違い 戸・片引き戸の場合は1600mm以上とすること。 ・玄関扉が複数設置されている場合でも、内部の土間(又はホール)が、もう一 方の玄関と同一の空間である場合や玄関からの動線が重複する場合等は、 原則として1箇所と判断する。 |
| Q3-16. | 上記Q3の回答の要件を満たしていれば、加算が受けられますか。 |
|---|---|
| A3-16. | Q3に網羅的に言及されていない場合であっても、三世代同居加算は、三世代同居など複数世帯の同居に対応した住宅であることが必要です。 住宅全体の間取り等について説明を受けたり、生活動線、住宅へのアクセス等を勘案した上で、個別に判断した結果、三世代同居対応住宅と認められないケースも想定されます。判断に迷う場合には、できるだけ早い段階で実施支援室にご相談下さい。 |
| Q3-17. | 三世代同居対応住宅として交付申請をしても、要件に合わないと判断された場合には、どのような扱いとなりますか。 |
|---|---|
| A3-17. | 本事業の要件を満たしていれば、三世代同居加算分が減額となります。 なお、完了実績報告時に三世代同居住宅の要件に合わないと判明した場合も同様の扱いとなりますので、十分にご注意下さい。 ≪マニュアル1章 4.6.2 その他の変更⑤≫ |
| Q3-18. | ミニキッチン(幅1500㎜程度以下のユニットのもの)でも三世代同居対応住宅の調理室の対象となるのか。 |
|---|---|
| A3-18. | 調理室の要件を満たしているのであれば1箇所とします。 この場合、もう一方の調理室は一般的なシステムキッチンが設置されているものであることとします。 |
| Q3-19. | 地域住文化加算加算における地域住文化への支援について、 「1、対象は、評価事務局のホームページ公開された地方公共団体の行政区域内の住宅が対象」なのか。 |
|---|---|
| A3-19. | 貴見の通りです。 地方公共団体が、特別適用範囲を定めていない場合は、その行政区域内の住宅が対象となります。 地方公共団体が基準の適用範囲を限定する場合は、その限定した範囲に存する場合に限り加算の対象とします。 |
| Q3-20. | 地域住文化加算を申請している場合、実績時にはどんな資料が必要か。 |
|---|---|
| A3-20. | 1)完成写真(詳細についてはマニュアル〈共通事項〉を参照) ①看板は必須です。 看板記載項目 ・建築主名または物件名 /・撮影日 ②撮影は原則工事完了後です。 工事完了後では撮影できない要素を選択している時のみ、工事中等に撮影して ください。 ③共通ルールで定める要素のうち、3つ以上の要素について撮影する。 ④対象住宅に設置されていることが確認できるよう周囲の状況、景色をも含めて 撮影してください。 2)平面図、立面図等 3)建築士による工事内容確認書(加算要件) ※上記項目において不備と判断された場合、加算を受けられなくなる可能性があります。 ※審査時に追加資料の提出を求められる場合がありますのでご了承ください。 ≪マニュアル2・3章 4.2完了実績報告の提出書類≫ |
| Q3-21. | バリアフリー加算を申請している場合、実績時にはどんな資料が必要か。 |
|---|---|
| A3-21. | 下記のいずれかにて対応してください。 1)高齢者等配慮対策等級(専用部分)等級 3 以上を評価した設計住宅性能評価書+ 建築士による工事内容確認書 2)高齢者等配慮対策等級(専用部分)等級 3 以上を評価した建設住宅性能評価書 ※審査時に追加資料の提出を求められる場合がありますのでご了承ください。 ※国庫補助が含まれる他の補助金との併用は不可になります。補助金申請の際は ご確認ください。 ※フラット35S等の書類またそれに類する書類は、バリアフリー加算の提出資料には 含まれておりませんのでご注意ください。 ≪マニュアル2・3章 4.2完了実績報告の提出書類≫ |
| Q4-1. | 「ZEH水準」とは何ですか。 |
|---|---|
| A4-1. | 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅については、令和4年10月1日に省エネ基準の見直しがあり基準が引き上げられました。(新基準) 新基準に基づき、以下の①、②の2項目のことを「ZEH水準」としています。 ①「強化外皮基準」…住宅性能表示制度の断熱等性能等級5の基準 ②「一次エネルギー消費量が省エネ基準から20%以上削減」 …住宅性能表示制度の一次エネルギー消費量等級6の基準 認定通知書(長期優良、低炭素)を「新基準」で取得している場合は、ZEH水準をクリアしていることになります。 ≪募集要領 別紙3≫ |
| Q4-2. | 「ZEH水準」を詳しく教えてください。 |
|---|---|
| A4-2. | 「ZEH水準」とは「①断熱等性能等級5」かつ「②一次エネルギー消費量等級6」の2項目からなる省エネ性能の水準です。 ①断熱性能におけるZEH水準(強化外皮基準:UA値とηAC値) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号) 第3条の2第1項に規定する評価方法基準における5-1断熱等性能等級5 ②一次エネルギー消費量性能におけるZEH水準 再生可能エネルギー等を除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%以上削減(BEI0.8以下)(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における5-2一次エネルギー消費量等級6)となる省エネ性能の水準算定においては、再生可能エネルギー等を除きます。再生可能エネルギー等とは、「太陽光発電システム」、「コージェネレーションシステムの逆潮流」によるエネルギーをいいます。 (一社)住宅性能評価・表示協会が公開する「BELSのZEH等の基準 および 品確法5-2の等級判定に関する計算書(ver1.7)」が利用できます。 https://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/siryo.html 申請建物の建築地に応じた①の基準と申請建物で計算した②について、①・②の両方ともの基準をクリアする必要があります。(下表参照)≪募集要領 別紙3≫ |
| Q4-3. | ZEH水準とありますが、これは「6地域、UA値0.6以下でかつ、BEI値0.8以下」であれば、ZEH水準を満たし、太陽光発電は必須ではないという認識で間違いないでしょうか。 |
|---|---|
| A4-3. | 「UA値、ηAC値」については申請建物の建築地によって違うため、必ず建築地の「UA値、ηAC値」のZEH水準の基準値をご確認ください。 また、再生可能エネルギー等を除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%以上削減(BEI0.8以下)となる水準がZEH水準です。 ただし認定低炭素については、令和4年10月1日の改正によって他にも基準が設けられており、再生可能エネルギー利用設備の設置が要件になりました。 詳細については、認定を申請する際に所管行政庁または指定確認検査機関にお問い合わせください。 |
| Q4-4. | 認定住宅ですが、エネファームの自家消費分は太陽光と違い、BEIの計算に入れて良いと判断して宜しいのでしょうか。 |
|---|---|
| A4-4. | 自らエネファームを搭載した場合は、自家消費部分を算入できます。 |
| Q4-5. | ZEH水準でBELSを取得予定だが、BELS申請はどうやって行えばいいのか申請方法を教えてほしい。 |
|---|---|
| A4-5. | 完了実績報告時に提出頂くBELS評価書等では、 ・申請建物の建築地に応じた①「強化外皮基準:UA値とηAC値」、 ・申請建物の設置される設備等にて②「再生可能エネルギー等を除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%以上削減(BEI0.8以下)」 ①・②の両方の基準をクリアしている必要があります。(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅 共通) また認定低炭素住宅については、令和4年10月1日の改正によって、他にも基準が設けられており、再生可能エネルギー利用設備の設置が要件になりました。 新基準の詳細については、所管行政庁または指定確認検査機関にお問い合わせください。 BELS申請時は上記の2つの基準をクリアしていることを確認しBELS評価機関に申請してください。 |
| Q5-1. | 請負契約締結日に対する制限は設けないとあるが、例年の通りだと、令和5年4月1日以降の契約物件が対象だった。 今年度も、「令和5年4月1日からの物件が対象」なのか。 |
|---|---|
| A5-1. | 令和5年度は契約締結時期の制限が廃止の為、年度内契約物件のみが対象ではありません。 令和5年3月31日以前に契約を締結している物件であっても、採択日以降の着工と併せてR5年度の要件を満たす建物であれば、申請可能です。 ただし、着工後の請負契約締結や契約をやり直した場合は対象になりません。 |
| Q5-2. | 請負契約締結日は、令和5年4月1日以前の契約でも可能か。 また令和4年度、あるいは令和3年度で申請後取り下げた物件で、未着工で今回該当する場合は、同じ建築主、建設地で申請ができるのか。 |
|---|---|
| A5-2. | 請負契約締結日の制限は設けていないため、可能です。 申請を取り下げた物件に関しても、令和5年度の要件を満たしていれば申請可能です。 |
| Q5-3. | 電子契約書から契約日等の日付を確認できない場合はどうすればいいか。 |
|---|---|
| A5-3. | 合意締結証明書またはそれに類するものを併せてアップロード願います。その際、電子契約書と同意締結証明書の紐づけができる書類ID等の表記を確認できれば問題ありません。 |
| Q5-4. | 「共同事業実施規約」について、甲乙がそれぞれ署名しなければならないか。 |
|---|---|
| A5-4. | 甲は自署による署名、または記名押印としてください。 乙は記名押印としてください。 また、甲乙の印鑑については≪マニュアル2・3章 3.2 補助金交付申請の提出書類→①≫を参照してください。 |
| Q5-5. | 「共同事業実施規約」第2条の(イ)(ロ)で「有り」に該当する場合は申請できるのか。 |
|---|---|
| A5-5. | マニュアル第1章3.1.2「申請の制限」のとおりです。 |
| Q5-6. | 「共同事業実施規約」第2条の(ハ)について、申請者の役員が親族である場合や親族が役員に就任している法人も「関係会社等」に該当するが、親族とはどの範囲が該当するか。 |
|---|---|
| A5-6. | 親族は民法上の親族に該当します。よって、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が該当します。 また、事業者の代表と建築主が親族関係にある場合、建築主と事業者の役員が親族関係にある場合もこれに該当します。 なお、建築主が事業者の会社に勤務している社員(役員以外)は該当いたしません。 |
| Q5-7. | 契約者が4名以上の場合、交付申請書はどのように記入すればよいか。 |
|---|---|
| A5-7. | 交付申請書の建築主氏名③に契約者の名前を併記してください。 |
| Q5-8. | 区画整理で建設地住所の地名地番が決定しない場合はどうしたらよいか。 |
|---|---|
| A5-8. | 仮換地で記入してください。(底地番も記入してください) 交付審査の際に審査員から追加の書類を求められた場合は、ご対応ください。 |
| Q5-9. | R5年度は、着工前写真の更地の写真は必要なくなったのか。 |
|---|---|
| A5-9. | 更地を確認する写真の提出はなくなりました。 着工日については更地写真の代わりに建築士が「建築士による要件に関する確認書」(様式2)で証明していただきます。 (物件登録時には「着工済」であることが要件) ≪マニュアル2.・3章 3.2 補助金交付申請の提出書類→【令和4年度からの変更】≫ |
| Q5-10. | 完了実績報告の外観写真について、足場が残っていても良いか。 |
|---|---|
| A5-10. | 足場撤去後としてください。養生シート等もない状態とし、工事請負契約に係る工事が全て完了した時点の写真としてください。 |
| Q5-11. | 電子看板の使用は可能か。 |
|---|---|
| A5-11. | 電子看板の使用は原則不可です。 ≪マニュアル1章 別添1 電子黒板の利用について≫ |
| Q5-12. | 銀行の融資の関係で、交付申請時の契約者(発注者)と違う者が新たな契約者(発注者)となったが、実績報告の時に建築主を新たな契約者に変えればいいのか。 |
|---|---|
| A5-12. | 交付申請時に提出された契約と異なる新たな契約になるため対象となりません。事業の廃止手続を行ってください。 ≪マニュアル1章 2.2.2 ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通要件→木造住宅の要件に関する補足≫ |
| Q5-13. | 婚姻等で建築主の名字が変更になった場合、完了実績報告で提出する書類があるのか。 |
|---|---|
| A5-13. | 交付申請に記入されている建築主が、婚姻の為、名字が変更になった場合、 完了実績報告書の建築主の氏名については、婚姻後の氏名(名字変更後)で作成してください。 また、同一人物の氏名変更ということが確認できる公的な書類の写しを提出してください。建築主が同一人物と確認出来ない場合は、事業廃止となる場合がありますのでご注意ください。 ※公的な書類の例:住民票の写し、免許証の写し(表と裏の写し)等 |
| Q5-14. | 工事請負契約締結前の着手金の支払いを工事請負契約締結後の支払いに充てることとしているがよいか。 |
|---|---|
| A5-14. | 工事請負契約書において、契約前の着手金を支払いの一部に充てることが明確に示されていれば支障ありません。 |
| Q5-15. | 追加工事に補助対象が含まれていない。契約書等が必要か。 |
|---|---|
| A5-15. | 入金が工事請負契約額とは別の補助対象外経費のみの変更契約の費用と共に一括で入金されている場合、補助対象工事が含まれていなくても補助対象外経費のみの変更・追加工事契約書等を提出してください。 ≪マニュアル2・3章 4.2 完了実績報告の提出書類→④≫ |
| Q5-16. | 追加工事があったが、最終資金の支払い時に精算書により対応してもよいか。 |
|---|---|
| A5-16. | 工事請負契約内容に変更が生じる場合は、必ず変更の工事請負契約を締結してください。 その際、従前の契約内容を変更していることを明確にし、双方の記名押印、締結日、印紙の貼付けなど、契約書に必要な内容を満たしてください。 なお、契約は変更に係る工事より前に締結してください。 |
| Q5-17. | 着手金を既に現金で精算してしまっているが対象になるか。 |
|---|---|
| A5-17. | 令和5年度事業でも、「受領の証明書類」や「送金の証明書類」を完了実績報告時に提出していただく必要があります。 ≪マニュアル2・3章 4.2 完了実績報告の提出書類→⑤(2章)、⑥(3章)≫ 万が一、工事費の一部を現金で精算してしまった場合は、現金で精算した額を補助対象工事費から差し引いた額により補助額を算出するため、交付決定額のとおりに補助金が支払われないことがありますのでご了承ください。 |
| Q5-18. | 住宅ローンを活用している場合、施工事業者への支払いはローン会社から直接振り込まれることになるが可能か。 |
|---|---|
| A5-18. | 可能です。この場合、完了実績報告時に発注者が住宅ローンを活用していることを確認しますので、ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)等の写しを提出してください。 |
| Q5-19. | 補助金交付申請マニュアル第一章1-10等に「領収書が紙媒体でない場合(ファクシミリや電子メールに添付して発行される領収書)は、その旨が確認できる領収書を提出してください。」とあるが、具体的にはどのようなものか。 |
|---|---|
| A5-19. | いわゆる電子領収書と言われるものですが、具体的には、電子領収書であることが確認できる記載が領収書本体に明示されている必要があります。例えば、以下の図の様に「電子領収書につき印紙不要」などと印字されている領収書が該当します。 |
| Q5-20. | 「領収書の写し」と「送金伝票等の写し」を双方提出するが、日付や金額の一致について注意点はあるか。 |
|---|---|
| A5-20. | 支払が複数回に渡ったとしても、領収書の総額と送金伝票等の総額は一致していなければなりません。 また、対応する領収書と送金伝票等の日付は同一もしくは、順序が適切(先に建築主から施工事業者に送金が行われ、後にその確認をもって施工事業者から領収書を発行)であることを求めます。 |
| Q5-21. | 建築主(個人)で交付申請をしているが支払いを建築主の会社の名義(法人)で行う場合、領収書は会社の名義(法人)で作成すればいいのか。 |
|---|---|
| A5-21. | 建築主は個人で申請されている為、会社名義(法人名義)の振込や領収書は認められません。 支払いを証明する書類が提出された場合、「個人と法人の関係が確認できない」、「入金が対象住宅の支払と確認できない」場合は、補助の対象とはなりません。 |
| Q6-1. | 地盤改良工事は着工にあたるか。 |
|---|---|
| A6-1. | <地域型住宅グリーン化事業>においては着工には当たりません。 柱状改良の着手は着工となりませんので注意してください。 着工は根切工事又は基礎杭打ち工事に係る工事が開始された時点となります。 関係法令を遵守のうえ、着工してください。 ≪マニュアル2・3章 3.2 補助金交付申請の提出書類→【令和4年度からの変更】≫ |
| Q6-2. | 提出書類において令和4年度からの変更点を教えてください。 |
|---|---|
| A6-2. | 提出書類の変更箇所および留意点 *交付申請における提出書類の変更 1)着工日確認方法 「更地の写真」等 ⇒ 「建築士による要件に関する確認書」(様式2)に変更。 2)売買契約 「売買契約書」「共同事業実施規約」「耐震に関する同意書」の提出時期が完了実績 報告時 ⇒交付申請時に変更。 3)認定通知書、BELS評価書、ZEH水準確認資料提出時期 完了実績報告時 ⇒ 交付申請時に変更。 4)共同事業実施規約 建築主(買主)印鑑は契約書と異なるものでも可。また、自署の場合は押印無し でも可 *完了実績報告における提出書類の変更 1)三世代同居加算 平面図、立面図等の提出時期 交付申請時⇒完了実績報告時に変更 2)支払い証明書類(領収書、送金伝票)の提出書類の選択肢が増えました。 詳細は№3を参照してください。 ※提出書類の変更については≪マニュアル2章・3章 提出書類≫を参照してください。 |
| Q6-3. | 令和5年度の支払証明書類で変更はありますか。 |
|---|---|
| A6-3. | 支払証明の種類について ・Aから2項目 ・AおよびBからいずれか1つずつ(合計2個) 上記の何れかの書類を提出してください。 支払い記録部分のみを切り出したものは不可とし、ページ全体の写しとしてください。なお、本件の支払い記録以外の部分を隠して頂いても結構ですが、通帳であることが確認できるものとしてください。 ≪マニュアル2・3章 4.2 完了実績報告の提出書類→⑤≫ |
| Q7-1. | 地盤改良工事は着工にあたりますか。 【こどもエコ活用タイプ】【通常タイプ】共通 |
|---|---|
| A7-1. | <地域型住宅グリーン化事業>においては着工にはあたりません。 R4年度からの変更で、柱状改良工事の着手は着工となりませんので注意してください。 着工は根切り工事又は基礎杭打ち工事に係る工事が開始された時点となります。 関係法令を遵守のうえ、着工してください。 ≪マニュアル1章 3.5着手・着工・完了について≫ |
| Q7-2. | <こどもエコすまい支援事業>の「交付申請の予約」とはなんですか。 |
|---|---|
| A7-2. | 補助金の交付が見込まれる補助事業(注文住宅の新築または新築分譲住宅の購入)に対して、交付申請予定額を一定の期間、確保(予約)することをいいます。 (上記<こどもエコすまい支援事業>より引用) 交付申請の予約の実施は、任意で行うことが可能ですが予約の有効期間は、提出(<地域型住宅グリーン化事業>の物件登録)から3ヶ月後または2023年12月31日のいずれか早い日までとなります。 |
| Q7-3. | <こどもエコすまい支援事業>の「交付申請の予約」と「交付申請」の違いを教えてください。 |
|---|---|
| A7-3. | <地域型住宅グリーン化事業>の物件登録時に<こどもエコすまい支援事業>の「交付申請」に必要な書類等を提出していただきます。 ・必要提出書類等を全て提出した場合⇒「交付申請」(こども) ・工事出来高確認書等が未提出の場合⇒「交付申請の予約」(こども)状態 *未提出の必要書類等を交付申請ツールで提出後に「交付申請」(こども)となります。「交付申請の予約」(こども)状態の際、 必要提出書類の提出までには期限があります。必要提出書類は揃い次第、速やかに提出してください。 ≪本Q&A №2≫ |
| Q7-4. | <こどもエコすまい支援事業>で<地域型住宅グリーン化事業>から申請を行う【こどもエコ活用タイプの】本体部分の予算(1住戸あたり100万円))は、<地域型住宅グリーン化事業>【こどもエコ活用タイプ】の分として別に確保されていますか。 |
|---|---|
| A7-4. | 確保されていません。 先着順ですので<こどもエコすまい支援事業>の予算が無くなった段階で<地域型住宅グリーン化事業>の【こどもエコ活用タイプ】は受付締切となります。 ≪マニュアル1章 令和5年度地域型住宅グリーン化事業補助金交付申請等に おける留意点(1)補助金活用方法について①こどもエコ活用タイプ≫ |
| Q7-5. | <こどもエコすまい支援事業>と<地域型住宅グリーン化事業>の申請の流れを教えてください。 |
|---|---|
| A7-5. | 申請の大まかな流れは≪マニュアル第1章4.1「補助事業の流れ及び実施体制」≫に【こどもエコ活用タイプ】【通常タイプ】それぞれ掲載しておりますのでそちらをご確認ください。 【こどもエコ活用タイプ】の物件登録及び交付申請は、物件登録ツールマニュアルを必ず参照の上、手続きを行ってください。 |
| Q7-6. | <こどもエコすまい支援事業>の事業者登録の方法がわかりません。操作方法もよくわかりません。何処に問い合わせればよいですか。 |
|---|---|
| A7-6. | <こどもエコすまい支援事業>のWEBサイト(https://kodomo-mai.mlit.go.jp/)にある「共通ポータル」から事業者登録をお願いします。 <こどもエコすまい支援事業>での事業者登録後に発行される「登録事業者番号」「統括アカウント」「担当者アカウント」が<地域型住宅グリーン化事業>の物件登録で必要となりますのでご注意ください。 ※評価事務局、各実施支援室のHPに掲載されている「こどもエコ活用タイプ 申請に関する注意点」PDFも併せてご確認ください。 |
| Q7-7. | <こどもエコすまい支援事業>の予算が無くなりそうなので、<地域型住宅グリーン化事業>の物件登録の前に「交付申請の予約」をしてもよいですか。 |
|---|---|
| A7-7. | <こどもエコすまい支援事業>のポータルサイトから「交付申請の予約」をした場合は<地域型住宅グリーン化事業>と連携できません。<こどもエコすまい支援事業>の「交付申請の予約」の取下げの手続きが完了後、改めて<地域型住宅グリーン化事業>の物件登録を行ってください。 但し、<こどもエコすまい支援事業>の予算執行状況により受付を締め切った場合には、再登録等の対応が出来ませんのでご注意ください。 |
| Q7-8. | <こどもエコすまい支援事業>のポータルサイトから「交付申請の予約」を先にしてしまいましたが、<地域型住宅グリーン化事業>の【こどもエコ活用タイプ】を使いたい場合の申請方法を教えてください。 |
|---|---|
| A7-8. | <こどもエコすまい支援事業>のポータルサイトから「交付申請の予約(交付申請)」を行った場合、<地域型住宅グリーン化事業>の【こどもエコ活用タイプ】を利用することは出来ません。 <こどもエコすまい支援事業>の取下げを行って頂き、取下げの手続きが完了後、<地域型住宅グリーン化事業>の【こどもエコ活用タイプ】の物件登録を行ってください。 但し、<こどもエコすまい支援事業>の予算執行状況により受付を締め切った場合には、再登録等の対応が出来ませんのでご注意ください。 |
| Q7-9. | <こどもエコすまい支援事業>のポータルサイトから「交付申請の予約」をしていますが、後から<地域型住宅グリーン化事業>の加算は申請できますか。 |
|---|---|
| A7-9. | 申請できません。 加算を申請する場合は<こどもエコすまい支援事業>のポータルサイトから「交付申請の予約」の取下げの手続きが完了後、改めて<地域型住宅グリーン化事業>の【こどもエコ活用タイプ】として物件登録を行ってください。 但し、<こどもエコすまい支援事業>の予算執行状況により受付を締め切った場合には、再登録等の対応が出来ませんのでご注意ください。 |
| Q7-10. | 着工して、<こどもエコすまい支援事業>の「交付申請の予約」をしています。 <地域型住宅グリーン化事業>の採択前に着工していますが、このまま<地域型住宅グリーン化事業>の交付申請は可能ですか。 |
|---|---|
| A7-10. | 交付申請は出来ません。(【こどもエコタイプ】も【通常タイプ】も交付申請は出来ません。) R5年度の<地域型住宅グリーン化事業>の採択日より前に着工している物件については補助の対象になりません。 採択日以降に着工している物件のみ、交付申請が可能となります。 |
| Q7-11. | 【こどもエコ活用タイプ】の加算のみで交付申請したいと考えてます。住宅本体部分の要件を満たしていれば、加算のみで交付申請は可能ですか。 |
|---|---|
| A7-11. | 加算だけで交付申請はできません。【こどもエコ活用タイプ】は、<こどもエコすまい支援事業>への「交付申請」が必須です。 また、住宅本体部分について<こどもエコすまい支援事業>の要件と着手時期等の<地域型住宅グリーン化事業>の要件を満たすことが条件です。 ≪マニュアル1章 令和5年度地域型住宅グリーン化事業補助金交付申請等に おける留意点(1)補助金活用方法について①こどもエコ活用タイプ≫ |
| Q7-12. | 【こどもエコ活用タイプ】の物件登録で、入力情報を間違えて登録してしまいました。(物件登録済み) また、加算額を増やしたい(減らしたい)のですが、どうすればよいでしょうか。 |
|---|---|
| A7-12. | 物件登録後、加算額の増額は出来ません。 【こどもエコ活用タイプ】は、<地域型住宅グリーン化事業>の物件登録と同時に<こどもエコすまい支援事業>の「交付申請の予約」が受付され審査が開始されます。下記を参考に、修正・変更を対応してください。 ◆<地域型住宅グリーン化事業>の物件登録の入力の「誤字、脱字、番地等」の軽微な修正 ⇒<地域型住宅グリーン化事業>交付申請ツールにて修正対応可能です。 公開後の交付申請ツールマニュアルを参照の上、ご対応ください。 ◆申請タイプ(【エコ活用タイプ】から【通常タイプ】)、申請種別の変更 ⇒ 物件登録の取止め後の再登録が必要です。 ① 評価事務局にグループ番号、グループ名、担当者名、事業者番号、 事業者名、物件番号、物件名を記載して取止め依頼をメールにて申請。 ② <こどもエコすまい支援事業>で取下げの依頼。 ③ 物件登録ツールで【通常タイプ】として登録。 ※通常タイプの予算残があることが条件です。 ◆加算額(選択項目の増減)の変更 ⇒ 物件登録後の加算の組み合わせの変更は出来ません。 物件登録後の修正は、取止め、再登録の手順が必要となりますので評価事務局へお問い合わせください。 |
| Q7-13. | 交付決定後、加算の種類や組み合わせは変えられますか。 【こどもエコ活用タイプ】【通常タイプ】共通 |
|---|---|
| A7-13. | 完了実績報告時に変更可能です。ただし、増額になる変更はできません。 ≪マニュアル1章 4.6.2その他の変更≫ |
| Q7-14. | 加算部分5~40万円とマニュアルに記載されていますが、金額はこの範囲内で自由に使えますか。 【こどもエコ活用タイプ】【通常タイプ】共通 |
|---|---|
| A7-14. | 使えません。 申請区分、活用実績、加算の種類、組み合わせで金額は定額です。 例えば 加算額が30万円配分されている場合、長寿命型の制限なし枠での使い方は以下の4種類です。 [25万円×1物件と5万円×1物件] [15万円×2物件] [5万円×6物件] [15万円×1物件と5万円×3物件] ≪マニュアル1章 2.3.1こどもエコ活用タイプ(2)加算措置部分の補助金額 表2≫ |
| Q7-15. | <こどもエコすまい支援事業>は、耐震等級を求められていません。 <地域型住宅グリーン化事業>の【こどもエコ活用タイプ】は、耐震等級1でもよいですか。 |
|---|---|
| A7-15. | 【通常タイプ】と同様に、【こどもエコ活用タイプ】も壁量計算等による耐震等級1の住宅は、補助の対象とはなりません。 ≪マニュアル1章 令和5年度地域型住宅グリーン化事業補助金 交付申請等における留意点(2)補助対象とならない住宅、 2.2.2.ZEH 又はZEH 水準の住宅に求める共通要件≫ |
| Q7-16. | 【こどもエコ活用タイプ】を利用するには、<こどもエコすまい支援事業>の住宅本体の要件のみを満たせばよいですか。 <地域型住宅グリーン化事業>の耐震要件は必要ですか。 |
|---|---|
| A7-16. | 令和5年度交付申請マニュアル第1章 1-2p 補助金交付申請等のおける留意点 (1)補助金活用方法について ①【こどもエコ活用タイプ】2行目 「住宅本体部分に、着手時期等の本事業の要件も満たすことが条件になります。」のとおり、<地域型住宅グリーン化事業>の2.2.1共通要件、及び2.2.3個別要件の要件も満たす必要があります。 |
| Q7-17. | 共同事業実施規約は、<こどもエコすまい支援事業>と<地域型住宅グリーン化事業>で同じ書類でよいですか。 |
|---|---|
| A7-17. | <こどもエコすまい支援事業>と<地域型住宅グリーン化事業>は共同事業実施規約の様式が異なります。 それぞれの事業の共同事業実施規約を作成し、提出してください。 |
| Q7-18. | 交付申請時・実績報告時に必要な提出書類が<こどもエコすまい支援事業>と<地域型住宅グリーン化事業>で重なる場合は、どちらにも提出が必要ですか。 |
|---|---|
| A7-18. | <こどもエコすまい支援事業>と<地域型住宅グリーン化事業>で共通する提出書類は、<地域型住宅グリーン化事業>を窓口として<こどもエコすまい支援事業>に送られるので、それぞれに提出する必要はありません。 |
| Q7-19. | 着工後、物件登録する時に提出する書類は、長寿命型は認定長期優良住宅の認定通知書、ゼロエネ型はBELS評価書を提出しないといけないでしょうか。 |
|---|---|
| A7-19. | ● 長寿命型、または、ゼロ・エネ型(認定低炭素) 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅を申請中で認定通知書が交付されていなくても物件登録は可能です。この場合は申請書等の提出は求めておりせん。 ただし、認定通知書をご提出いただかないと交付決定は下りませんので、認定通知書が交付後、速やかにご提出ください。 ● ゼロ・エネ型(ZEH、NearlyZEH、ZEH Oriented) BELS評価書 (ZEHマークが確認できるもの、かつ、交付申請の枠とZEHの種類が適合していること) をご提出ください。 ※交付申請の際に、<地域型住宅グリーン化事業>での提出書類をご確認頂き対応してください。 ※認定長期優良住宅、認定低炭素住宅については、着工前に所管行政庁への申請が必要になりますのでご注意ください。(関係法令を遵守) ※ゼロ・エネ型(長期対応)の場合は、「認定長期優良認定通知書(確認書)」でも物件登録が可能です。 ≪マニュアル第2章、第3章 提出書類≫ |
| Q7-20. | 長期優良住宅認定は令和4年9月30日以前の基準で取得しています。 <こどもエコすまい支援事業>の高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する住宅証明書等として「フラット35S適合証明書」を添付した場合、「BELS評価書」や「住宅性能評価書」の提出は不要でしょうか。 |
|---|---|
| A7-20. | 「フラット35S適合証明書」を添付したとしても、<地域型住宅グリーン化事業>でZEH水準を確認する資料は「BELS評価書」と「住宅性能評価書」となりますので提出してください。 ≪マニュアル第1章 2.2.3個別要件(1)長寿命型、(3)ゼロ・エネルギー型(認定低炭素住宅)≫ |
| Q7-21. | 交付申請の後、追加の書類がある場合はアップロードはどこにすればよいですか。 【こどもエコ活用タイプ】【通常タイプ】共通 |
|---|---|
| A7-21. | <地域型住宅グリーン化事業>の交付申請ツールの該当のタブにアップロードしてください。 |
| Q7-22. | <こどもエコすまい支援事業>の審査での質疑が<地域型住宅グリーン化事業>の質疑と同じでした。 質疑回答は、<地域型住宅グリーン化事業>から<こどもエコすまい支援事業>へ共有してもらえますか。 |
|---|---|
| A7-22. | 審査については、それぞれの事業で行います。その為、質疑回答についてはそれぞれの事業に回答してください。 |
| Q7-23. | 事務局(事業者)は、<地域型住宅グリーン化事業>のツールを見ていれば<こどもエコすまい支援事業>の進捗状況も確認できますか。 |
|---|---|
| A7-23. | 申請物件については、それぞれの事業ごとのツール、またはポータルサイトにて必ず進捗状況を確認してください。 |
| Q7-24. | <こどもエコすまい支援事業>の審査が通りませんでした。 加算部分の補助金はもらえますか。 |
|---|---|
| A7-24. | 加算部分の補助金だけの支払は出来ません。 <地域型住宅グリーン化事業>で交付決定を受けたものであっても、次の場合は補助金の交付はされません。 ・<こどもエコすまい支援事業>の要件を満たさなくなった場合 ・<こどもエコすまい支援事業>の完了報告の審査が適として完了しない場合 ・<こどもエコすまい支援事業>で補助金の返還を求められた場合 |
| Q7-25. | 補助金の建築主(買主)への還元方法は猶予充当でもよいですか。 【こどもエコ活用タイプ】【通常タイプ】共通 |
|---|---|
| A7-25. | <地域型住宅グリーン化事業>は工事費の全額精算後の補助金の支払いのみです。ご注意ください。 <こどもエコすまい支援事業>で受領した補助金も工事費に充当せず建築主へお支払いください。 ≪マニュアル1章3.1.3補助金相当額の建築主(買主)への還元について≫ |
| Q7-26. | 補助金の支払いは本体部分と加算部分でそれぞれの事業から別に支払われますか。 補助金の支払いはいつ頃でしょうか。 |
|---|---|
| A7-26. | 補助金の支払いは、事業ごとになります。 但し、<地域型住宅グリーン化事業>の加算分の支払いについては、<地域型住宅グリーン化事業>実績報告の審査完了及び額の確定後、かつ、<こどもエコすまい支援事業>での完了報告の審査完了後になります。 <こどもエコすまい支援事業>の補助金の支払い時期は、「2023年度末」又は「完了報告の審査完了後」のいずれか早い方ですが、詳しくは<こどもエコすまい支援事業>にお問い合わせください。 |
| Q7-27. | 完了実績報告の期限はいつですか。 【こどもエコ活用タイプ】【通常タイプ】共通 |
|---|---|
| A7-27. | 戸建て住宅、併用住宅、長屋住宅等全ての住宅において、令和6年2月9日(金)、または、事業完了1ヶ月後のいずれか早い日にちで速やかに完了実績報告をしてください。 【こどもエコ活用タイプ】は事業完了かつ引渡し・入居後とします。 ≪マニュアル1章3.4補助金交付申請及び完了実績報告等の提出期限≫ |
| Q7-28. | 工事は竣工していますが、<こどもエコすまい支援事業>の実績報告の提出書類がまだ提出できません。先に<地域型住宅グリーン化事業>の完了実績報告をすれば、加算額の補助金はもらえますか。 |
|---|---|
| A7-28. | <地域型住宅グリーン化事業>の加算だけの支払いは出来ません。 【こどもエコ活用タイプ】は、<こどもエコすまい支援事業>事務局による完了報告の審査完了後に「額の確定」をいたします。 <こどもエコすまい支援事業>の完了報告と<地域型住宅グリーン化事業>の完了実績報告は同時に行っていただきます。 |
| Q7-29. | 補助金の振込口座は、<こどもエコすまい支援事業>と<地域型住宅グリーン化事業>で同じ口座を登録する必要がありますか。【こどもエコ活用タイプ】【通常タイプ】共通 |
|---|---|
| A7-29. | それぞれの事業ごとで口座登録を行って頂きます。同じ口座である必要はありません。事業ごとに口座登録に関する注意点をご確認の上、口座登録をしてください。 ≪マニュアル第2章、第3章、参照 ≫ |
| Q7-30. | Ⅱ期先着順方式は、事業完了していても交付申請できますか。 契約後、<地域型住宅グリーン化事業>の採択後に着工している物件です。 【こどもエコ活用タイプ】【通常タイプ】共通 |
|---|---|
| A7-30. | 現時点では未定です。 Ⅱ期先着順方式についての詳細は、決定後にお知らせいたします。 |
| Q7-31. | Ⅱ期先着順方式でも【こどもエコ活用タイプ】はありますか。 |
|---|---|
| A7-31. | 現時点では未定です。 実施方法やスケジュールの詳細は、決定後にお知らせいたします。 |
| Q8-1. | 長寿命型だけにある「審査対応窓口」とは何か。 |
|---|---|
| A8-1. | 長寿命型では対象住宅の建設場所によって審査する窓口が異なります。 交付申請や完了実績報告は同じ申請ツールで行っていただきますが、審査は窓口が異なりますので、質疑等がある場合は各窓口との対応となります。 対象住宅の審査対応窓口は長寿命型等実施支援室のHPからご確認いただけます。 |
| Q8-2. | 工事請負契約書が連名だが、確認申請や長期優良住宅の認定申請が単名申請でもよいか。 |
|---|---|
| A8-2. | 単名で申請されている方が工事請負契約に含まれている方であればよいです。 |
| Q8-3. | 確認申請が連名申請で、長期優良住宅の認定申請が単名申請でもよいか。 |
|---|---|
| A8-3. | 工事請負契約に含まれている方であればよいです。長期認定が連名申請、確認申請が単名申請の場合でも結構です。 |
| Q8-4. | 確認申請が宅地造成の事業者名となるがよいか。 |
|---|---|
| A8-4. | 確認申請の手続きで建築主が宅地造成の事業者名でなければならない場合を除き、工事請負契約の建築主名としてください。 宅地造成の事業者名となる場合は、交付申請時や完了実績報告時に要件確認のために追加で書類を求める場合がありますのでご了承ください。 |
| Q8-5. | 長期優良住宅の認定やBELSの評価等を施工事業者名で申請してもよいか。 |
|---|---|
| A8-5. | 工事請負契約の建築主名としてください。 なお、売買契約による住宅の場合は原則として売主となる施工事業者名で手続きしてください。 |
| Q8-6. | 長期優良住宅建築等計画の認定を受ければ、本事業による補助を受けられるのか。 |
|---|---|
| A8-6. | 長期優良住宅建築等計画の認定は建設地の所管行政庁から受けるもので、その認定を受けただけで自動的に本補助事業の対象になるということではありません。別途、手続マニュアルに従って当該住宅の補助金交付申請手続き等を行っていただく必要があります。 |
| Q8-7. | 耐震関係やZEH水準を確認する資料の提出は令和4年10月1日以降の基準で長期認定を取得していてもは必要か。 |
|---|---|
| A8-7. | 不要です。 令和4年9月30日以前の基準で認定を取得している場合のみ提出してください。 |